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保育士試験令和8年度 前期教育原理問 1

令和8年度 前期 保育士試験 教育原理 問1

難度やや易

法令基準日: 2026-04-18(この日の制度で解答)

次の文は、「日本国憲法」第26条の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( A )を受けさせる( B )を負ふ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい。

詳細Layer 2
展開

日本国憲法第26条第2項前段は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定しています。Aは「普通教育」、Bは「義務」で、どちらも条文と一致します。なお、同項後段には「義務教育は、これを無償とする。」と続きます。

各選択肢の解説

(1)

A:普通教育 B:義務

正しい。日本国憲法第26条第2項前段は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定しています。Aは「普通教育」、Bは「義務」で、どちらも条文と一致します。なお、同項後段には「義務教育は、これを無償とする。」と続きます。

(2)

A:教育 B:責任

誤り。Aの「教育」も、Bの「責任」も誤りです。条文でAにあたる語は「普通教育」です。「教育」は第1項の「ひとしく教育を受ける権利を有する」で使われる語なので、混同しないようにしましょう。Bは「義務」で、国民の三大義務の一つにあたります。

(3)

A:教育 B:義務

誤り。Bの「義務」は正しいものの、Aの「教育」が誤りです。第2項が保護者に課しているのは、子女に「普通教育」を受けさせる義務です。第1項の「教育を受ける権利」と取り違えないよう注意が必要です。

(4)

A:普通教育 B:責任

誤り。Aの「普通教育」は正しいものの、Bの「責任」が誤りです。憲法第26条第2項の文言は「義務を負ふ」です。勤労・納税と並ぶ国民の三大義務の一つとして押さえておきましょう。

(5)

A:義務教育 B:責任

誤り。Aの「義務教育」も、Bの「責任」も誤りです。条文では「普通教育を受けさせる義務」と規定されています。「義務教育」という語は、同項後段の「義務教育は、これを無償とする。」で使われています。

この解説は?

出典:一般社団法人全国保育士養成協議会 令和8年度前期・地域限定保育士試験 筆記試験「教育原理」問1。解説は過去問AIの独自作成で、一般社団法人全国保育士養成協議会とは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人全国保育士養成協議会 令和8年度前期・地域限定保育士試験 筆記試験「教育原理」問1。解説は過去問AIの独自作成で、一般社団法人全国保育士養成協議会とは関係ありません。

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