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保健師令和6年度午後問 17

令和6年度 保健師 午後 問17

難度標準

病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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病床機能報告制度では、病院・有床診療所が、病床の機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)を毎年、都道府県知事に報告する。報告をもとに、都道府県が地域医療構想を推進する。

各選択肢の解説

1

保健所長

保健所長は報告先ではない。報告は医療計画を担う都道府県知事に対して行う。

2

市区町村長

市区町村長は報告先ではない。病床機能の把握と構想の推進は都道府県の役割である。

3

厚生労働大臣

厚生労働大臣ではなく、都道府県知事に報告する。国は報告結果を全国で集計して活用する。

4

都道府県知事

医療機関は病床の機能を都道府県知事に報告する。都道府県は地域医療構想の推進に活用する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省「第111回保健師国家試験」午後 問17(問題・正答)。解説は独自作成です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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