障害者総合支援法の補装具(身体機能を補い、長期間継続して使う用具)と、日常生活用具給付等事業の対象用具を区別できるかを問う問題。
令和7年度 介護福祉士 学科 問98
難度
やや易
次のうち,「障害者総合支援法」に規定する補装具として,適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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電動車椅子は補装具の種目に含まれ、2が正答。試験時点の制度に基づく。
※出題時点(令和8年1月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。
各選択肢の解説
- 1
特殊寝台
特殊寝台は、介護を容易にするための日常生活用具(介護・訓練支援用具)である。市町村の地域生活支援事業で給付されるもので、補装具には当たらない。
- 2
電動車椅子
電動車椅子は、車椅子や義肢・装具などと同じく、障害者総合支援法の補装具に定められた種目である。補装具費の支給対象であり、適切である。
- 3
点字器
点字器は、視覚障害者の情報・意思疎通を支援する日常生活用具である。補装具ではなく、日常生活用具給付等事業の対象となる。
- 4
電気式たん吸引器
電気式たん吸引器は、在宅療養等支援用具として日常生活用具に分類される。補装具の種目には含まれない。
- 5
ストーマ装具
ストーマ装具は、排泄管理支援用具として日常生活用具に分類される。消耗品として給付されるもので、補装具ではない。
この解説は?
出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験 問題98。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。
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