医療保険の中心となる給付は、病気やけがに対する「療養の給付」です。
第114回(2025年実施) 看護師 午前 問5
医療保険の給付の対象となるのはどれか。
選択肢
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健康保険法第63条第1項は、療養の給付として、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療などを定めています(国民健康保険法第36条第1項も同様)。疾病の診察はこれにあたります。予防や健康診断、自分で購入する市販薬は療養の給付の対象ではありません。正答は1です。
各選択肢の解説
- 1
疾病の診察
正しい。疾病の診察は、健康保険法第63条第1項第1号の「診察」にあたり、療養の給付の対象です。
- 2
人間ドック
誤り。人間ドックは病気の治療ではなく健康状態を調べる検診なので、療養の給付の対象外で、原則として自費になります。保険者や自治体が独自に費用を助成することはありますが、医療保険の療養の給付ではありません。
- 3
市販薬の購入
誤り。療養の給付の「薬剤の支給」は、保険医療機関で診察を受け、処方に基づいて支給される薬剤が対象です。薬局やドラッグストアで自分で市販薬を購入する費用は、医療保険の給付の対象になりません。
- 4
定期予防接種
誤り。定期予防接種は予防接種法に基づいて市町村が実施するもので、病気の治療ではないため医療保険の給付の対象ではありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:厚生労働省「第114回看護師国家試験」午前 問5(問題・正答)。問題文・選択肢は原典どおりで、表示のため改行・字間・選択肢番号の書式のみ調整しています(加工)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、厚生労働省とは関係ありません。
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