保健師助産師看護師法第9条は、同条各号に該当する者には免許を与えないことがあると定めており、免許付与時の欠格事由を扱います。離職時の届出や都道府県ナースセンターの指定は、看護師等の人材確保の促進に関する法律で扱います。
第114回(2025年実施) 看護師 午後 問5
難度
やや易
保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
離職時の届出
離職時の届出は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく制度で、保助看法の規定ではない。
- 2
免許付与時の欠格事由
正解。保健師助産師看護師法第9条には、免許を与えないことがある事由が定められています。該当すれば必ず免許されないという意味ではありません。
- 3
定期健康診断の実施義務
定期健康診断の実施義務は主に労働安全衛生法など別の法律の規定で、保助看法の事項ではない。
- 4
都道府県ナースセンターの指定
都道府県ナースセンターの指定は人材確保法に基づく事項で、保助看法の規定ではない。
この解説は?
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:厚生労働省『第114回看護師国家試験』午後 問5(問題・正答)。問題文・選択肢は原本照合。解説は過去問AIが独自に作成し、厚生労働省とは関係ありません。
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