看護師等の人材確保の促進に関する法律第15条第5号は、都道府県ナースセンターの業務として看護師等の無料職業紹介事業を規定する。
第115回(2026年実施) 看護師 午後 問5
難度
やや易
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセン
ターの業務はどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
訪問看護業務
第15条第2号には訪問看護についての知識・技能に関する研修があるが、センター自身が訪問看護業務を提供する規定ではない。
- 2
看護師免許証の交付
看護師免許証の交付は厚生労働大臣の権限による免許の仕組みであり、ナースセンターの業務ではない。
- 3
看護師等への無料の職業紹介
正答。第15条第5号に看護師等の無料職業紹介事業が明記されている。
- 4
特定行為に係る看護師の研修
特定行為に係る看護師の研修は指定研修機関等が実施するもので、ナースセンターの業務ではない。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:厚生労働省「第115回看護師国家試験」午後 問5(問題・正答)。問題文・選択肢は原典どおりで、表示のため改行・字間・選択肢番号の書式のみ調整しています(加工)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、厚生労働省とは関係ありません。
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