建築物の容積率算定における床面積の不算入(特例)に関する問題です。
令和6年度 管理業務主任者 学科 問14
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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エレベーターの昇降路部分、専ら防災のために設ける備蓄倉庫、宅配ボックスを設ける部分は、建築物の用途に関わらず全建築物で不算入の特例が適用されます。一方、共用の廊下又は階段の用に供する部分については、建築基準法第52条第6項により「共同住宅又は老人ホーム等」に限り、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないと規定されています。したがって、選択肢イが正解です。
各選択肢の解説
- 1
エレベーターの昇降路の部分
エレベーターの昇降路の部分は、共同住宅等に限らず、すべての建築物において容積率算定の基礎となる床面積に算入されません。
- 2
共用の廊下又は階段の用に供する部分
共用の廊下又は階段の用に供する部分は、建築基準法第52条第6項に基づき、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ不算入とされています。
- 3
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の部分は、すべての建築物において一定の割合(延べ面積の1/50)まで不算入となります。
- 4
宅配ボックスを設ける部分
宅配ボックスを設ける部分は、すべての建築物において一定の割合(延べ面積の1/100)まで不算入となります。
分野「建築基準法」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 容積率床面積不算入共同住宅の特例
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