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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 46

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問46

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

建築基準法の容積率の制限と、延べ面積への不算入措置を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

地階で天井が地盤面から1m以下にあるものの住宅(老人ホーム等を含む)の用途に供する部分は、住宅等の用途部分の床面積合計の3分の1を限度に延べ面積に算入しません。よってエが本問の正解です。前面道路による容積率制限は幅員12m未満の場合に適用されます。共同住宅の共用廊下・階段は全部が不算入です。自動車車庫等部分の不算入限度は5分の1です。

各選択肢の解説

ア

敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。

不適切。前面道路幅員による容積率制限は幅員12m未満の場合に適用され、15m未満ではありません(原則として住居系4/10、その他6/10を乗じる)。

イ

共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

不適切。共同住宅の共用廊下・階段部分の床面積は、限度なく全部が容積率算定上の延べ面積に算入されません。3分の1の限度はありません。

ウ

専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

不適切。自動車車庫等部分の床面積は、敷地内建築物の各階床面積合計の5分の1を限度に延べ面積に算入されません。3分の1ではありません。

エ

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

適切。天井が地盤面から1m以下の地階にある住宅等の用途部分は、住宅等の用途部分の床面積合計の3分の1を限度に延べ面積に算入されません。本問の正解。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「不動産」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
建築基準法容積率延べ面積
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