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管理業務主任者令和6年度学科問 24

令和6年度 管理業務主任者 学科 問24

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

修繕積立金ガイドラインの基本的な考え方に関する問題です。各マンションの個別事情により修繕工事費は変動するため、目安の幅に収まっていなくても直ちに不適切とは言えません。

各選択肢の解説

1

修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。

修繕積立金は共用部分の修繕を対象とするものであり、各区分所有者が自己負担で行う専有部分のリフォーム費用は原則含まれません。ガイドラインに沿った適切な記述です。

2

超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。

超高層マンションは特殊な仮設足場が必要となり、共用部分の割合も高くなるため、一般的なマンションに比べて修繕工事費が増大する傾向があります。適切な記述です。

3

修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。

「修繕積立金の額の目安」の幅に収まらなくとも、各マンションの個別事情等による変動があるため、直ちに不適切な水準であるとは言えません。よって不適切な記述です。

4

マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものである。

修繕工事費は建物の形状や規模、立地、設備仕様だけでなく、区分所有者の機能向上へのニーズなど様々な要因によって変動するものです。実情に合致する適切な記述です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問24(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「修繕積立金」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
修繕積立金ガイドライン積立金の目安工事費の変動
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