宅地建物取引業法35条に基づく重要事項説明では、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明が義務付けられています。危険負担は37条書面の事項であり、重要事項説明は契約成立前に行う必要があります。
令和6年度 管理業務主任者 学科 問45
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。
天災等の不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する事項は、売買契約書(37条書面)の記載事項ですが、重要事項説明(35条書面)の対象ではありません。不適切な記述です。
- 2
AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。
重要事項説明は、買主が契約を締結するかどうかを判断するための重要な手続きであるため、必ず売買契約の「成立前」に行わなければなりません。締結後では遅く、不適切です。
- 3
AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
売買対象のマンション住戸が、品確法に基づく住宅性能評価を受けた新築住宅である場合、宅建業者はその旨を重要事項として説明する義務があります。したがって適切な記述です。
- 4
AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。
マンションの管理が委託されている場合、重要事項説明では委託先の氏名・住所(法人の場合は商号・主たる事務所の所在地)を説明すれば足り、管理委託契約の内容までは不要です。 したがって、この選択肢は不適切です。
分野「宅地建物取引業法」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 重要事項説明35条書面区分所有建物
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