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第一級海上無線通信士2026年3月試験法規問 B-1

2026年3月試験 第一級海上無線通信士 法規 問B-1

難度標準

遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

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五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

第81条の5第3項がこの場合に命じているのは、遭難警報を受信した周波数での聴守である。記述は、通信可能範囲内のすべての船舶局への中継と適当な海岸局への通報を義務としており、規定された措置と異なるため、2と推定する。

詳細Layer 2
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第81条の5第6項は、海岸局の応答が認められない場合、適当な海岸局に対して遭難警報の中継を送信し、海岸局の応答があるまで聴守を継続するよう定める。記述は中継先を通信可能範囲内のすべての船舶局としているため、2と推定する。

補足Layer 3
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第81条の5第1項は、デジタル選択呼出装置による遭難警報又はその中継を受信したとき、直ちにその船舶の責任者へ通知するよう定めており、記述と一致するため、1と推定する。

第81条の5第2項は、短波帯以外の遭難警報について、使用周波数では海岸局と通信できない海域にあり、かつ、付近の船舶からの警報であることが明らかな場合、遅滞なく応答して適当な海岸局へ通報するよう定めており、記述と一致するため、1と推定する。

第81条の5第7項は、デジタル選択呼出装置による遭難警報又はその中継を受信したとき、受信周波数と関連する第70条の2第1項第2号所定の周波数で聴守するよう定めており、記述と一致するため、1と推定する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級海上無線通信士 2026-03 法規 B1。解説は過去問AIが作成・校閲。

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