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第二級海上無線通信士2026年3月試験法規問 B-4

2026年3月試験 第二級海上無線通信士 法規 問B-4

難度標準

船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)及び電波法施行規則(第35条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

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解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

電波法第50条第1項の直接引用では対象は「旅客船又は総トン数三百トン以上」の国際航海船であり、記述の「五百トン以上」と一致しない。また、同項は総務省令で定める無線従事者であることを求めており、記述の「業務経歴」を要件としていない。

詳細Layer 2
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電波法施行規則第35条の2第3項の直接引用と内容が一致し、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情で職務を行えない場合、船舶の責任者は当該無線局に選任された無線従事者から代行者を指名できる。

補足Layer 3
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電波法第48条の2第1項の直接引用と一致し、所定の義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して船舶局無線従事者証明を受けることができる。

電波法第48条の2第2項が求めるのは総務省令所定の無線従事者資格であり、記述はこれに「業務経歴」を加えている。さらに、認定訓練修了後の期間は「五年を経過していないとき」であって、記述の「10年」ではない。

電波法第81条の2第1項の直接引用と一致し、総務大臣は同法施行のため必要があると認めるとき、証明を受けている者に対して証明に関する報告を求めることができる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上無線通信士 2026-03期 法規 B-4(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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