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第一級海上無線通信士2026年3月試験法規問 B-3

2026年3月試験 第一級海上無線通信士 法規 問B-3

難度標準

海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の変更に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第19条及び第71条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。

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解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

第9条第1項は、予備免許を受けた者が工事設計を変更しようとするとき、あらかじめ総務大臣の許可を受けることを原則とし、総務省令で定める軽微な事項を例外としている。記述はこの条文内容と一致する。

詳細Layer 2
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第19条は、免許人が電波の型式又は周波数などの指定変更を申請し、総務大臣が混信の除去その他特に必要があると認める場合に指定を変更できる制度を定めている。混信除去等を目的として指定変更を受けるには申請による手続を採るという記述の趣旨は同条に適合する。

補足Layer 3
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第9条第3項は、同条第1項による工事設計の変更について、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来さず、かつ第7条第1項第1号又は第2項第1号の技術基準のうち次章に定めるものに合致することを要求する。本問の海上移動業務の無線局について示された要件はこれに適合する。

第8条第2項では、工事落成期限の延長は予備免許を受けた者からの申請を受け、総務大臣が相当と認めた場合に行うとされる。単なる事前の届出で延長できるとする記述は適合しない。

第71条第1項により総務大臣が指定を変更できる対象は、登録局を除く無線局の周波数又は空中線電力であり、電波の型式は含まれない。記述は変更対象に電波の型式を加えているため適合しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級海上無線通信士 2026-03 法規 B3。解説は過去問AIが作成・校閲。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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