第46条は発信元を問わず絶対的優先順位で遭難の呼出し及び通報を受信する義務を定める。第47条は虚偽等の信号を発射する自国管轄局の探知・識別への協力を定めており、AからDまで一致する正しい組合せは4。
2026年9月試験 第一級海上無線通信士 法規 問10(a)
次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。
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各選択肢の解説
- 1
1
Aは適合するが、Bは「絶対的優先順位において」、Cは「自国の管轄の下にある局」、Dは「識別する」である。速やかな受信、いずれの国の管轄局、電波発射の禁止とする三点が異なるため不適切。
- 2
2
BとDは適合するが、Aは発信元を問わないので自国領域内に限定できず、Cも「いずれの国」ではなく「自国の管轄の下にある局」であるため不適切。
- 3
3
A・B・Dは適合するが、第47条の協力対象は虚偽等の信号を発射する「自国の管轄の下にある局」である。「いずれの国の管轄の下にある局」とするCが異なるため不適切。
- 4
4
第46条は発信元を問わず絶対的優先順位で遭難の呼出し及び通報を受信する義務を定める。第47条は虚偽等の信号を発射する自国管轄局の探知・識別への協力を定めており、AからDまで一致する正しい組合せは4。
- 5
5
遭難通信の受信義務を自国領域内の発信に限定し、絶対的優先順位を欠くうえ、協力の目的を局の識別ではなく電波発射の禁止としているため、複数箇所が規定と一致しない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第一級海上無線通信士 2026-09 法規 A10。解説は過去問AIが作成・校閲。
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