遭難通信には他の全通信より優先して直ちに応答し、救助通信について最善の措置を執る必要がある。また直ちに中止する対象は遭難通信を妨害するおそれのある発射であり、全発射を無条件に止めるわけではないため、全空欄が整合する。
2026年9月試験 第二級海上無線通信士 法規 問5(a)
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次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。
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各選択肢の解説
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1
遭難通信には他の全通信より優先して直ちに応答し、救助通信について最善の措置を執る必要がある。また直ちに中止する対象は遭難通信を妨害するおそれのある発射であり、全発射を無条件に止めるわけではないため、全空欄が整合する。
- 2
2
Aは適切だが、救助通信に関して求められるのは「最善の措置」であり、また停止対象は妨害のおそれがある発射に限定されるため、BとCが広狭ともに不適切である。
- 3
3
Cは趣旨に合うが、遭難通信への応答は単なる「できる限り速やかに」ではなく、他の一切の通信に優先して直ちに行う義務であり、Bも「最善の措置」とする必要がある。
- 4
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Bは合うものの、Aは優先・即時応答の要件を弱め、Cは停止対象を全発射へ過度に広げているため適合しない。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上無線通信士 2026-09期 法規 A-5(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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