不正手段による免許取得に対する処分は法律上の監督処分であるが、常に取消しを義務付けるのではなく、取消し又は一定期間の業務停止を命じ得る裁量的な規定であるため、「取り消さなければならない」が適合しない。
2026年9月試験 第一級海上無線通信士 法規 問2(a)
難度
標準
無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条、第42条及び第79条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
1
無線従事者として無線設備の操作又は監督を行う資格は総務大臣の免許によって付与されるため、免許を必要とする記述は制度の基本原則に合う。
- 2
2
不正手段による免許取得に対する処分は法律上の監督処分であるが、常に取消しを義務付けるのではなく、取消し又は一定期間の業務停止を命じ得る裁量的な規定であるため、「取り消さなければならない」が適合しない。
- 3
3
法令・命令又は処分への違反について、免許取消し又は一定期間の業務停止という監督処分を可能とする趣旨に沿う。期間上限を含め、選択肢2のような必要的取消しとは異なる。
- 4
4
一定の取消事由によって免許を取り消された者について、取消し後の欠格期間中は再免許を与えないことができるという欠格制度の趣旨に合う。
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解説・公式出典について
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出典:公益財団法人日本無線協会 第一級海上無線通信士 2026-09 法規 A2。解説は過去問AIが作成・校閲。
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