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第一級海上無線通信士2026年9月試験法規問 4(a)

2026年9月試験 第一級海上無線通信士 法規 問4(a)

難度標準

次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものである。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

遭難局が自ら送信できない場合、船舶等の責任者が必要と認める場合、遭難通信を宰領する無線局が必要と認める場合という主体関係に合う。無線電話による中継では警急信号に続き「メーデーリレー」を送る組合せも整合する。

各選択肢の解説

1

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遭難局自身が送信できない条件は「自ら」で表され、また無線電話の遭難中継呼出しに用いる信号・語もこの組合せではないため適合しない。

2

2

Aは合うが、救助の判断主体や、遭難中継呼出しで送る語の組合せが規定と一致しない。特に「シーロンス メーデー」は遭難通信の沈黙を命ずる用語であり、遭難中継の呼出語ではない。

3

3

遭難局が自ら送信できない場合、船舶等の責任者が必要と認める場合、遭難通信を宰領する無線局が必要と認める場合という主体関係に合う。無線電話による中継では警急信号に続き「メーデーリレー」を送る組合せも整合する。

4

4

CとEは整合し得るが、Aを特定周波数に限定する表現、Bの主体及びDの信号区分が規定の組合せと一致しない。

5

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A、B、Eは整合するが、②で義務を負うのは単に遭難警報に応答した局ではなく、規定により遭難通信の宰領を行う無線局であり、Cが適合しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級海上無線通信士 2026-09 法規 A4。解説は過去問AIが作成・校閲。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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