適合しない。
2026年3月試験 第二級海上無線通信士 法規 問2(a)
遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。
選択肢
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第66条第2項の主体は「無線局」であり、中止すべき対象は「遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射」である。「無線従事者」を主体として全ての発射を一律に中止するとする記述は、主体と対象の双方が規定に一致しない。
各選択肢の解説
- 1
1
適合する。遭難通信を受信した海岸局及び船舶局には、他の通信に優先した即時応答、救助に便宜な位置の無線局への通報など、救助通信について最善の措置を執る義務がある。
- 2
2
適合する。電波法第105条は、無線通信業務従事者が第66条第1項による遭難通信の取扱いをせず、又は遅延させた行為について、重い刑事罰の対象とする趣旨である。
- 3
3
適合しない。第66条第2項の主体は「無線局」であり、中止すべき対象は「遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射」である。「無線従事者」を主体として全ての発射を一律に中止するとする記述は、主体と対象の双方が規定に一致しない。
- 4
4
適合する。遭難通信の取扱いを妨害する行為は、人命救助に直結する通信を阻害するため、第105条の重い処罰対象とされる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上無線通信士 2026-03期 法規 A-2(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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