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第二級海上無線通信士2026年9月試験法規問 B-1

2026年9月試験 第二級海上無線通信士 法規 問B-1

難度標準

次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船舶の義務船舶局であって国際通信を行うものに備付けを要するものを1、要しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

電波法施行規則第38条の表の船舶局及び船舶地球局の欄には、この憲章・条約・無線通信規則そのものは掲げられていない。国際通信を行う対象船舶局に掲げられる国際関係の書類は、局名録、割当表、海岸局等の局名録及び海上移動業務等で使用する便覧であるため、2と推定する。

詳細Layer 2
展開

同条第1項の表一(二)は、船舶局及び船舶地球局に備え付ける書類として「無線局の免許の申請書の添付書類の写し」を明示しているため、1と推定する。

補足Layer 3
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同条第1項の表一(五)は「無線従事者選解任届の写し」を船舶局及び船舶地球局の備付書類として明示しているため、1と推定する。

同条第1項の表一には、申請書・変更申請書・届出書の添付書類や無線従事者選解任届などは列挙されているが、「無線設備等の検査実施報告書の写し」という名称の書類は列挙されていないため、2と推定する。

同条第1項の表一(八)は「海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧」を、国際通信を行う船舶局及び船舶地球局に限って備え付ける書類として明示しており、設問の船舶局はその条件を満たすため、1と推定する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上無線通信士 2026-09期 法規 B-1(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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