ア=2。遭難通信設備の操作位置は船舶のできる限り上部ではなく通常操船する場所である。
2026年8月試験 第四級海上無線通信士 法規 問B-2
難度
標準
法令基準日: 2026-08-01(この日の制度で解答)
B-2 義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの
規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。
五つの空欄
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
展開閉じる
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
イ=1。衛星非常用位置指示無線標識は通常操船場所から遠隔制御可能とし、近くに設置する場合は例外となる。
補足Layer 3展開閉じる
ウ=2。156.8MHz無線電話の空中線は航海船橋付近でなく船舶のできる限り上部に設置する。
エ=1。該当の無線電話は航海船橋で通信できなければならない。
オ=1。法第33条による設備の空中線には通常の振動・衝撃で破断しない強度が必要である。
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解説・公式出典について
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最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第四級海上無線通信士 2026-08期 法規 B-2(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。解説は既存の独自解説です。
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