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第四級海上無線通信士2026年8月試験法規問 3(a)

2026年8月試験 第四級海上無線通信士 法規 問3(a)

難度標準

法令基準日: 2026-08-01(この日の制度で解答)

A-3 義務船舶局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第6条から第8条の2まで)の規定に照ら

し、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

異状時は船舶の責任者に通知する。免許人通知と総務大臣への報告という組合せは第8条にない。

各選択肢の解説

1

1

双方向無線電話は航行中毎月1回以上、通信連絡で機能を確かめるので適合する。

2

2

遭難自動通報設備は1年以内ごとに告示方法で機能を確かめるので適合する。

3

3

異状時は船舶の責任者に通知する。免許人通知と総務大臣への報告という組合せは第8条にない。

4

4

DSC設備は航行中毎日1回以上、試験機能で確認するので適合する。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第四級海上無線通信士 2026-08期 法規 A-3(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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