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第四級海上無線通信士2026年8月試験法規問 B-3

2026年8月試験 第四級海上無線通信士 法規 問B-3

難度標準

法令基準日: 2026-08-01(この日の制度で解答)

B-3 免許記録の目的等にかかわらず運用することができる通信及び入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合に関

する次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、これらの規定に定め

るところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。

五つの空欄

各枠に一つずつ選んでください。同じ候補を複数の枠で選べます。未回答の枠があっても採点できます。

五つの独立した回答枠

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

ア=1。26.175MHz超470MHz以下の通信は入港中の船舶局の運用可能な場合に挙がる。

詳細Layer 2
展開

イ=2。免許人のための急報というだけでは入港中の運用例外に該当しない。

補足Layer 3
展開

ウ=1。無線機器の試験・調整のための通信は目的等によらず運用できる通信に含まれる。

エ=2。気象照会・時刻照合の例外は船舶局では航行中に限られ、入港中の条件を満たさない。

オ=1。他に陸上との連絡手段がなく、急を要する通報を海岸局に送る場合は入港中も運用できる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第四級海上無線通信士 2026-08期 法規 B-3(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。解説は既存の独自解説です。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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