イが正解である根拠は、準委任型契約は、受託者が善管注意義務を負うものの、成果物の完成を保証しない委任契約の性質を持つからです。一方、請負型契約は、成果物の完成を約束し、その完成責任を負う契約形態です。
令和7年度 春期 ネットワークスペシャリスト 午前I 問25
ベンダーX 社に対して、表に示すように要件定義フェーズから運用テストフェーズまでを委託したい。X社との契約に当たって、“情報システム・モデル取引・契約書<第二版>”に照らし、各フェーズの契約形態を整理した。a~d の契約形態のうち,準委任型が適切であるとされるものはどれか。要件定義システム外部設計システム内部設計ソフトウェア設計,プログラミング、ソフトウェアテストシステム結合システムテスト運用テストa準委任型又は請負型b請負型c準委任型又は請負型d
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
アが誤りである理由は、システム外部設計は成果物の完成が比較的明確であるため、請負型がより適切であり、準委任型のみが適切とは言えないからです。
ウが誤りである理由は、bのソフトウェア設計、プログラミング、ソフトウェアテストは、明確な成果物(プログラム)の完成を目的とするため、請負型が適切であり、準委任型または請負型とするのはbの記述と矛盾するからです。
エが誤りである理由は、bは請負型が適切であり、準委任型または請負型とするのはbの記述と矛盾するからです。
したがって、要件定義フェーズ(a)は、顧客の意図を具体化する作業であり、仕様の確定が難しいため準委任型または請負型が考えられ、運用テストフェーズ(d)は、システムが正常に動作することの確認が主眼であり、これも成果の保証が難しいため準委任型または請負型が適切であるという選択肢イの判断が、情報システム・モデル取引・契約書に照らし合わせて最も妥当と考えられます。
この解説は AI 生成です(詳細)
解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。
AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。
解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。
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