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ネットワークスペシャリスト2010年度 秋期午前I17

2010年度 秋期 ネットワークスペシャリスト 午前I17

難度標準

特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

A社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は、A社の特許権の侵害にならない。
組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護されない。
審査を受けて特許権を取得した後に、特許権が無効となることはない。
先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

特許権は、特許出願の時点で、その発明が公然と知られていたり、公然と実施されていたりしない「新規性」が求められます。したがって、A社が特許を出願するよりも前に、他社が独自にその技術を開発して製品を発売していた場合、その製品の製造・販売はA社の特許権を侵害しません。これは「先使用権」の考え方に基づきます。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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