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理容師第53回(2026年3月1日実施)学科問 4

第53回(2026年3月1日実施) 理容師 学科 問4

難度やや易

理容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式の正答は(1)です。

詳細Layer 2
展開

(1)は、営業の譲受けなどによる開設者の地位の承継は遅滞なく届け出るという記述で、正しいです。(2)は、届出を怠っても罰金の対象とならないという点が誤りです。法第15条第2号により、第11条の届出をせず又は虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処されます。(3)は、理容師の雇用や退職の届出義務を30日以内と定めている点が誤りです(法第11条第2項は「すみやかに」)。(4)は、管理理容師の本籍地の変更を届出事項としている点が誤りです。(4)は、施行規則第19条第1項第3号が届出事項とする管理理容師の事項が氏名及び住所であり、本籍地を含まない点でも誤りです。

各選択肢の解説

1

理容所の営業を譲り受けてその開設者の地位を承継した場合には、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

正しい記述です。営業の譲渡等により開設者の地位を承継した者は、法第11条の3第2項により遅滞なく届け出ます。公式の正答です。

2

理容所の届出事項の変更の届出を怠った場合でも、罰金刑の対象となることはない。

誤りです。法第15条第2号により、第11条の届出をせず又は虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処されるため、罰金刑の対象となることはないという記述は誤りです。

3

理容師を新たに雇用した場合や理容師が退職して従事しなくなった場合には、30日以内に届け出なければならない。

誤りです。理容師の氏名は届出事項であり(施行規則第19条第1項第5号、第20条)、その変更は法第11条第2項により「すみやかに」届け出るもので、「30日以内」とは定められていません。

4

理容所に置く管理理容師の本籍地都道府県が変更となった場合には、変更の届出をしなければならない。

誤りです。施行規則第19条第1項第3号が届出事項とする管理理容師の事項は氏名及び住所であり、本籍地は含まれないため、本籍地の変更は変更届出事項ではありません。本籍地の変更は、名簿の訂正や免許証の書換えの問題です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人理容師美容師試験研修センター 第53回理容師筆記試験(2026-03-01)、PDF 4ページ。解説は当サイト独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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