理容師法第13条は、第9条の理容師の衛生措置と第12条の開設者の衛生措置の両方を検査対象にしています。
第53回(2026年3月1日実施) 理容師 学科 問5
理容師法に基づく検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
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したがって理容師の措置が対象外とする(3)が誤りです。検査確認前の使用と立入検査の妨害には、第15条の罰金規定があります。
各選択肢の解説
- 1
理容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。
正しい。第13条は開設者の第12条の衛生措置についても、立入検査を認めています。
- 2
理容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。
正しい。第11条の2は検査確認後でなければ理容所を使用できないと定め、第15条第3号は違反を30万円以下の罰金の対象としています。
- 3
理容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。
誤り。第13条は理容師の第9条の衛生措置も検査対象としています。「対象とはなっていない」が誤りです。
- 4
理容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。
正しい。第15条第4号の検査拒否・妨害・忌避の罰則は、理容師免許の有無に限定されず、妨害した従業者にも適用されます。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人理容師美容師試験研修センター 第53回理容師筆記試験(2026-03-01)、PDF 4ページ。解説は当サイト独自作成。
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