日本の著作権法では、著作権は原則として著作物を創作した者に帰属します。ソフトウェア開発請負契約においては、実際にソフトウェアを開発・制作する行為を行ったのは請負人です。したがって、契約書に著作権の帰属に関する特段の定めがない限り、著作権は請負人に帰属するのが原則となります。
情報処理安全確保支援士令和7年度 秋期午前II問 23
令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前II 問23
難度
標準
問23 商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に、ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
選択肢
ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
イ請負人と注文者の両方に帰属する。
ウ請負人に帰属する。
エ注文者に帰属する。
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結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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