メインコンテンツへスキップ
情報処理安全確保支援士令和7年度 秋期午前II問 23

令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前II 問23

難度標準

問23 商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に、ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

日本の著作権法では、著作権は原則として著作物を創作した者に帰属します。

詳細Layer 2
展開

ソフトウェア開発請負契約においては、実際にソフトウェアを開発・制作する行為を行ったのは請負人です。したがって、契約書に著作権の帰属に関する特段の定めがない限り、著作権は請負人に帰属するのが原則となります。

各選択肢の解説

ア

請負人,注文者のどちらにも帰属しない。

誤りです。著作権法では、著作物を創作した者が著作者です(第2条第1項第2号)。著作権は、創作と同時に何の手続もなく著作者に発生します(第17条)。請負で開発されたソフトウェアにも著作権は発生し、実際に創作した請負人に帰属します。そのため、どちらにも帰属しない状態にはなりません。

イ

請負人と注文者の両方に帰属する。

誤りです。注文者は開発を委託して代金を支払う立場であり、プログラムを創作した者ではありません。そのため、契約に定めがなければ著作権を取得しません。共同著作物(第2条第1項第12号)は、二人以上が共同して創作し、かつ各人の寄与を分離して個別に利用できない著作物を指します。請負という関係だけで、自動的に両者の共有になることはありません。

ウ

請負人に帰属する。

正しいです。著作権は、著作物を創作した著作者に原始的に帰属します。職務著作(著作権法第15条)は、法人等とその業務に従事する者の間で成立するものです。独立した事業者である注文者と請負人の間には成立しません。そのため、譲渡の取決めがなければ、開発した請負人が著作権をもちます。請負企業の従業員が作成した場合も、第15条第2項の要件を満たせば、著作者は請負企業となります。要件は、請負企業の発意に基づくこと、職務上作成したこと、勤務規則等に別段の定めがないことです。

エ

注文者に帰属する。

誤りです。注文者が代金を支払い、成果物の納品を受けても、それだけで著作権が移転するわけではありません。注文者が著作権を得るには、請負人との間で著作権を譲渡する合意が必要です。通常は、その合意を契約書の条項として明記します。さらに第61条第2項により、翻案権等(第27条・第28条の権利)を特掲しないと、それらは譲渡した請負人に留保されたものと推定されます。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法規」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法規 の他の問題

他年度の「法規」問題

情報処理安全確保支援士 の同じ分野を年度をまたいで演習する

情報処理安全確保支援士 の学習ガイド