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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 6

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問6

難度やや易

事例を読んで,Aさんに最も適切な入院形態を1つ選びなさい。

〔事 例〕

B市に住むAさん(21歳)は,大学4年生で就職活動中であったが,なかなかうまくいかず,次第に抑うつ気分,意欲の低下,思考制止,不安,不眠を呈するようになった。同居する両親(両親ともに50歳代で共働き)とともに,精神科のクリニックを受診し,うつ病の診断となり治療開始となった。しかし,自宅では生活が乱れ,家に閉じこもりがちになり,定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが,なかなか抑うつ症状は改善を認めなかったため,主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び両親に入院加療の必要性を説明したところ,本人は入院加療を希望した。その後,紹介状を持参のうえで,入院病床を有する精神科病院に受診した。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

精神保健福祉法の入院形態を問う事例。

詳細Layer 2
展開

本人が入院加療を希望しており、自傷他害のおそれもないため、本人の同意に基づく任意入院が適切である。本人の同意が得られない場合や、自傷他害のおそれがある場合の入院形態と区別する。正答は4。

各選択肢の解説

1

医療保護入院

医療保護入院は、精神保健指定医が入院を必要と判断した場合でも、本人が任意入院を行う状態にないときに、家族等の同意で行う入院である。Aさんは入院を希望しているため該当しない。

2

措置入院

措置入院は、2名以上の精神保健指定医の診察で、自傷他害のおそれがあると一致して判断された場合に、都道府県知事の権限で行う。事例では自傷他害がみられないため該当しない。

3

緊急措置入院

緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく、急速を要して通常の措置手続きがとれない場合に、指定医1名の診察で72時間に限って行う。Aさんは要件を満たさない。

4

任意入院

任意入院は、本人の同意に基づいて行う入院で、精神保健福祉法では本人の意思を尊重する入院形態として優先される。事例のAさんは本人が入院加療を希望しており、最も適切である。

5

応急入院

応急入院は、急速を要して家族等の同意が得られない場合に、応急入院指定病院で72時間に限り本人の同意なしに行う入院である。Aさんは同意しており両親もいるため該当しない。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題6。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題6。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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