建設業法上の工事現場の標識には商号、代表者、一般・特定の別などを記します。設計者の氏名は標識の法定記載事項ではないため、選択肢2が正解です。
2026年9月試験 1級電気通信工事施工管理技士 問題B 問5
難度
標準
建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の現場に掲げなければならない標識の記載事項として,「建設業法」上,定められていないものは次のうちどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
商号又は名称
商号又は名称は標識に記載します。
- イ
設計者の氏名
設計者の氏名は工事現場の建設業許可標識の記載事項ではありません。
- ウ
一般建設業又は特定建設業の別
一般建設業又は特定建設業の別を記載します。
- エ
代表者の氏名
代表者の氏名を記載します。
この解説は?
分野「施工管理法」の学習ポイント
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 建設業法
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