労働条件の書面明示事項には就業場所・業務、始業と終業の時刻、退職に関する事項などがあります。福利厚生一般はこの設問の法定書面明示事項ではないため、選択肢3が正解です。
2026年9月試験 1級電気通信工事施工管理技士 問題B 問6
難度
標準
労働契約の締結に際し,使用者が労働者に対して書面(労働者の希望により FAX 又は電子メール等により送信する場合を含む。)の交付により明示しなければならない労働条件として,「労働基準法」上,定められていないものは次のうちどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
就業場所と従事する業務は明示事項です。
- イ
始業及び終業の時刻に関する事項
始業・終業時刻は明示事項です。
- ウ
福利厚生に関する事項
福利厚生一般は、ここで問われる書面明示の必須事項ではありません。
- エ
退職に関する事項
退職に関する事項は明示事項です。
この解説は?
分野「施工管理法」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 労働条件の明示
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