都道府県知事許可と大臣許可の区分は営業所の所在地によるもので,施工区域を制限するものではありません。他県で施工できないとする2が誤りで,公式正答も2です。
令和7年度 後期 2級造園施工管理技士 学科 問34
難度
やや易
建設業法の許可に関する次の記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
請負代金の額が500万円未満となる造園工事のみを請け負うことを営業とする者は,建設業の許可がなくても500万円未満の造園工事を請け負うことが出来る。
500万円未満の軽微な造園工事のみを請け負う場合,許可が不要とされるため適当です。
- イ
都道府県知事から建設業の許可を受けている者は,当該都道府県以外の区域で建設工事を施工することは出来ない。
知事許可でも施工できる区域に制限はないため,他県で施工できないとの説明は誤りです。
- ウ
建設業者は,許可を受けた建設業に係る工事を請け負う場合には,附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことが出来る。
許可を受けた工事に附帯する他業種の工事を請け負うことはでき,適当です。
- エ
建設業の許可は,許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合には,取り消される。
許可後1年以内に営業を始めない場合の取消しに関する説明で,適当です。
この解説は?
分野「関連法規」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 第一次検定(後期)
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