2024年5月試験 実技 問18
法令基準日 2023-10-01
問題
個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得 控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
2.2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年 度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。
3.所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。
4.給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて 毎月の給与から徴収される。
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1. 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得 控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。
解き方・判断の根拠
住民税所得割は前年中(前々年ではない)の所得を基準に計算されるため選択肢1は誤り。選択肢2は賦課期日(1月1日)主義、選択肢3は確定申告書提出による住民税申告書提出みなし、選択肢4は特別徴収(6月〜翌年5月の12回)の記述でいずれも正しい。
各選択肢の理由
1.住民税所得割は前年中(前々年ではない)の所得を基準に計算されるため誤り(最も不適切)。
2.住民税は賦課期日(1月1日)時点の住所地の自治体に課税されるため、Y市への納付は正しい。
3.所得税の確定申告書提出者は住民税の申告書を提出したものとみなされるため正しい。
4.給与所得者の住民税は特別徴収により6月から翌年5月まで12回に分割徴収されるため正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年5月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。