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2024年5月試験 実技 問19

法令基準日 2023-10-01

問題

下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。 <親族関係図> [各人の法定相続分および遺留分] ・ 被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )である。 ・ 被相続人の弟の法定相続分は( イ )、遺留分は( ウ )である。 <語群> 1. ゼロ 2. 1/2 3. 1/3 4. 1/4 5. 1/6 6. 1/8 7. 1/12 8. 1/16 9. 2/3 10. 3/4 兄 弟 被相続人 母 (すでに死亡) 父 配偶者 (相続放棄) 兄の妻 (すでに死亡) 甥A 甥B

図表・資料の画像を見る

図表と資料の配置を原典の該当部分から表示しています。問題文は上のテキストで読めます。

2024年5月試験 実技 問19 の図表(原典PDF 18ページ)
公式模範解答を見る

(ア)10 (イ)4 (ウ)1

表記・単位・複数空欄の組合せは公式模範解答に合わせています。配点は協会非公表です。

解き方・判断の根拠

公式解答(ア)10 (イ)4 (ウ)1は、兄が相続放棄をし、父母がすでに死亡しているという親族関係図を前提とする。以下はこの前提での説明である。 【相続人の確定】第1順位の子がなく、第2順位の直系尊属(父母)もすでに死亡しているため、相続人は配偶者と第3順位の兄弟姉妹になる(民法889条1項2号、890条)。兄は相続放棄をしたため、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。代襲相続が生じるのは、相続開始以前の死亡、欠格、廃除の場合に限られ、相続放棄は代襲原因ではない(民法887条2項を889条2項で兄弟姉妹に準用)。したがって兄の子である甥A・甥Bは代襲相続人にならない。兄の妻は血族ではなく、そもそも相続人の範囲に含まれない。この結果、相続人は配偶者と弟の2人となる。 【(ア)】配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3/4である(民法900条3号)。よって(ア)は10(3/4)。 【(イ)】兄弟姉妹の法定相続分は合計1/4で、兄弟姉妹が複数いれば均等に分ける(民法900条3号・4号)。兄は放棄により相続人でなく、甥A・Bも代襲しないため、兄弟姉妹は弟1人である。弟は1/4を単独で取得する。よって(イ)は4(1/4)。 【(ウ)】遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められる(民法1042条1項)。弟の遺留分はゼロである。よって(ウ)は1(ゼロ)。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験(資産設計提案業務)2024年5月試験。改行・空白を整え、図表がある設問では原典の該当箇所を画像で併記。