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土地家屋調査士令和6年度 秋期午後問 13

令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問13

難度やや難

第13問 建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後

記1 から5 までのうち、どれか。

ア 表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物

の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。

イ 区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一

棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。

ウ 仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登

記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地

の地番を提供しなければならない。

エ 永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に

不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番

地先」のように記録する。

オ 附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分

建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所

在地番を申請情報の内容とすることを要しない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っている記述はア・イで、公式正答は1。

詳細Layer 2
展開

ア:誤り。行政区画名称の変更だけなら登記官が職権で所在事項を変更でき、所有者に申請義務はない。 イ:誤り。規約敷地の地番は敷地権の表示として扱われ、一棟の建物の所在欄に法定敷地と同じようには記録しない。 ウ:正しい。仮換地に建物を新築した場合でも、建物の所在は現に建物が存する土地の従前地番で申請する。 エ:正しい。永久的桟橋上の建物は最も近い土地の地番を用い「何番地先」と表示する。 オ:正しい。同じ一棟に属する附属区分建物では一棟の所在が主建物と共通するため、その所在地番を重ねて申請情報に記載する必要はない。別棟の場合や附属建物一般へ広げる趣旨ではない。

各選択肢の解説

1

アイ

正解。誤っている記述を二つ選ぶ。アは誤り;イは誤り。誤り。行政区画名称の変更だけなら登記官が職権で所在事項を変更でき、所有者に申請義務はない。誤り。規約敷地の地番は敷地権の表示として扱われ、一棟の建物の所在欄に法定敷地と同じようには記録しない。

2

アウ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。アは誤り;ウは正しい。誤り。行政区画名称の変更だけなら登記官が職権で所在事項を変更でき、所有者に申請義務はない。正しい。仮換地に建物を新築した場合でも、建物の所在は現に建物が存する土地の従前地番で申請する。

3

イオ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。イは誤り;オは正しい。誤り。規約敷地の地番は敷地権の表示として扱われ、一棟の建物の所在欄に法定敷地と同じようには記録しない。正しい。同じ一棟に属する附属区分建物では一棟の所在が主建物と共通するため、その所在地番を重ねて申請情報に記載する必要はない。別棟の場合や附属建物一般へ広げる趣旨ではない。

4

ウエ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。ウは正しい;エは正しい。正しい。仮換地に建物を新築した場合でも、建物の所在は現に建物が存する土地の従前地番で申請する。正しい。永久的桟橋上の建物は最も近い土地の地番を用い「何番地先」と表示する。

5

エオ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。エは正しい;オは正しい。正しい。永久的桟橋上の建物は最も近い土地の地番を用い「何番地先」と表示する。正しい。同じ一棟に属する附属区分建物では一棟の所在が主建物と共通するため、その所在地番を重ねて申請情報に記載する必要はない。別棟の場合や附属建物一般へ広げる趣旨ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」

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