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土地家屋調査士令和6年度 秋期午後問 15

令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問15

難度やや難

第15問 建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合

せは、後記1 から5 までのうち、どれか。

ア 表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する

場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び

床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

イ 表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。

ウ 建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者

がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請す

ることができる。

エ 2 階建ての建物を階層的に区分して1 階部分を甲区分建物とし、2 階部分を乙区分

建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のい

ずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。

オ 共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の

登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい記述はイ・エで、公式正答は3。

詳細Layer 2
展開

ア:誤り。名称を示しても、滅失する建物の特定に必要な構造と床面積を申請情報から省略できない。 イ:正しい。表題部所有者の氏名の変更原因は「氏名変更」とする。 ウ:誤り。真実の所有者Bへの表題部所有者更正はBを申請人とし、誤記されたA単独の申請資格はない。 エ:正しい。階層的に区分した専有部分の構造欄では屋根の種類は記録せず、一棟の建物の構造に屋根を示す。 オ:誤り。共用部分である旨の登記がある共有建物の表題部更正は、共有者全員の共同申請に限られない。

各選択肢の解説

1

アイ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;イは正しい。誤り。名称を示しても、滅失する建物の特定に必要な構造と床面積を申請情報から省略できない。正しい。表題部所有者の氏名の変更原因は「氏名変更」とする。

2

アウ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;ウは誤り。誤り。名称を示しても、滅失する建物の特定に必要な構造と床面積を申請情報から省略できない。誤り。真実の所有者Bへの表題部所有者更正はBを申請人とし、誤記されたA単独の申請資格はない。

3

イエ

正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは正しい;エは正しい。正しい。表題部所有者の氏名の変更原因は「氏名変更」とする。正しい。階層的に区分した専有部分の構造欄では屋根の種類は記録せず、一棟の建物の構造に屋根を示す。

4

ウオ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。ウは誤り;オは誤り。誤り。真実の所有者Bへの表題部所有者更正はBを申請人とし、誤記されたA単独の申請資格はない。誤り。共用部分である旨の登記がある共有建物の表題部更正は、共有者全員の共同申請に限られない。

5

エオ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。エは正しい;オは誤り。正しい。階層的に区分した専有部分の構造欄では屋根の種類は記録せず、一棟の建物の構造に屋根を示す。誤り。共用部分である旨の登記がある共有建物の表題部更正は、共有者全員の共同申請に限られない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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