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土地家屋調査士令和6年度 秋期午後問 17

令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問17

難度やや難

第17問 建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、

後記1 から5 までのうち、どれか。

ア 抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義

人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

イ 甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、

Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記がされ

た後に、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。

ウ 所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、

一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。

エ 所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、

当該建物の滅失の登記を申請することができる。

オ Aが所有権の登記名義人である甲建物の全部を取り壊し、甲建物の材料を用いて甲

建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合には、Aは、甲建

物の滅失の登記を申請しなければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい記述はウ・オで、公式正答は5。

詳細Layer 2
展開

ア:誤り。物理的に建物が滅失した事実の登記に、抵当権者の承諾情報は不要である。 イ:誤り。所有権登記名義人Aの死亡後は相続人Bが滅失登記を申請でき、前提として相続による所有権移転登記は要らない。 ウ:正しい。一棟全体の滅失登記は、その棟に属する区分建物の所有者の一人から申請できる。 エ:誤り。所有権移転の仮登記名義人は建物滅失の登記申請人ではない。仮登記で所有者の地位を取得しない。 オ:正しい。旧建物を全部取り壊した後、材料を再利用して別地に同型建物を建てても旧建物は滅失したため、旧建物の滅失登記を要する。

各選択肢の解説

1

アウ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;ウは正しい。誤り。物理的に建物が滅失した事実の登記に、抵当権者の承諾情報は不要である。正しい。一棟全体の滅失登記は、その棟に属する区分建物の所有者の一人から申請できる。

2

アエ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;エは誤り。誤り。物理的に建物が滅失した事実の登記に、抵当権者の承諾情報は不要である。誤り。所有権移転の仮登記名義人は建物滅失の登記申請人ではない。仮登記で所有者の地位を取得しない。

3

イエ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは誤り;エは誤り。誤り。所有権登記名義人Aの死亡後は相続人Bが滅失登記を申請でき、前提として相続による所有権移転登記は要らない。誤り。所有権移転の仮登記名義人は建物滅失の登記申請人ではない。仮登記で所有者の地位を取得しない。

4

イオ

不正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは誤り;オは正しい。誤り。所有権登記名義人Aの死亡後は相続人Bが滅失登記を申請でき、前提として相続による所有権移転登記は要らない。正しい。旧建物を全部取り壊した後、材料を再利用して別地に同型建物を建てても旧建物は滅失したため、旧建物の滅失登記を要する。

5

ウオ

正解。正しい記述を二つ選ぶ。ウは正しい;オは正しい。正しい。一棟全体の滅失登記は、その棟に属する区分建物の所有者の一人から申請できる。正しい。旧建物を全部取り壊した後、材料を再利用して別地に同型建物を建てても旧建物は滅失したため、旧建物の滅失登記を要する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」

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