正しい記述はイ・オで、公式正答は4。
令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問18
第18問 区分建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後
記1 から5 までのうち、どれか。
ア 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一
棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、
することができない。
イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物
とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該
附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請
と併せてしなければならない。
ウ 甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、
当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該
一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が
敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなけれ
ばならない。
エ 甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合
には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と
併せてしなければならない。
オ 甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築された
ことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登
記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物につい
て、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
ア:誤り。一棟の法定敷地である土地を、別棟の規約敷地とすること自体は禁止されない。各敷地権の成立要件を個別に確認する。 イ:正しい。未登記の別棟に属する区分建物を附属建物とするには、その別棟の他の区分建物の表題登記と併せて申請する。 ウ:誤り。区分所有法5条2項は、法定敷地が建物の一部の滅失により法定敷地でなくなった場合、規約敷地とみなす。甲土地は敷地から外れず、敷地権でない権利になったとして変更登記する必要はない。 エ:誤り。甲区分建物のみの滅失登記に、乙区分建物の表題部変更登記を必ず併せる義務はない。 オ:正しい。甲の増築に伴う一棟の床面積変更は甲側の申請によって反映され、乙の所有者が重複申請する必要はない。
各選択肢の解説
- 1
アウ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;ウは誤り。誤り。一棟の法定敷地である土地を、別棟の規約敷地とすること自体は禁止されない。各敷地権の成立要件を個別に確認する。誤り。区分所有法5条2項は、法定敷地が建物の一部の滅失により法定敷地でなくなった場合、規約敷地とみなす。甲土地は敷地から外れず、敷地権でない権利になったとして変更登記する必要はない。
- 2
アエ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;エは誤り。誤り。一棟の法定敷地である土地を、別棟の規約敷地とすること自体は禁止されない。各敷地権の成立要件を個別に確認する。誤り。甲区分建物のみの滅失登記に、乙区分建物の表題部変更登記を必ず併せる義務はない。
- 3
イウ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは正しい;ウは誤り。正しい。未登記の別棟に属する区分建物を附属建物とするには、その別棟の他の区分建物の表題登記と併せて申請する。誤り。区分所有法5条2項は、法定敷地が建物の一部の滅失により法定敷地でなくなった場合、規約敷地とみなす。甲土地は敷地から外れず、敷地権でない権利になったとして変更登記する必要はない。
- 4
イオ
正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは正しい;オは正しい。正しい。未登記の別棟に属する区分建物を附属建物とするには、その別棟の他の区分建物の表題登記と併せて申請する。正しい。甲の増築に伴う一棟の床面積変更は甲側の申請によって反映され、乙の所有者が重複申請する必要はない。
- 5
エオ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。エは誤り;オは正しい。誤り。甲区分建物のみの滅失登記に、乙区分建物の表題部変更登記を必ず併せる義務はない。正しい。甲の増築に伴う一棟の床面積変更は甲側の申請によって反映され、乙の所有者が重複申請する必要はない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」
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