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土地家屋調査士令和6年度 秋期午後問 19

令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問19

難度やや難

第19問 筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記

1 から5 までのうち、どれか。

ア 表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1 点のみで接している乙土

地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。

イ 表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地

との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の

所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

ウ 表題登記がある甲土地に隣接する表題登記のある乙土地の一部の所有権を時効取得

した者は、当該乙土地の一部が甲土地と隣接していない場合には、甲土地を対象土地

として筆界特定の申請をすることができない。

エ 表題登記がない水路とこれに隣接する表題登記がない道路を対象土地とする筆界特

定の申請は、することができない。

オ 筆界特定の申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え

に係る訴訟が係属している場合には、当該筆界について筆界特定の申請をすることが

できない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っている記述はウ・オで、公式正答は5。

詳細Layer 2
展開

ア:正しい。一点だけで接する土地の間には線としての筆界がなく、その二筆を対象とする筆界特定を申請できない。 イ:正しい。表題登記のない甲土地の所有者は登記記録で資格を確認できないため、所有権を証する情報を添付する。 ウ:誤り。時効取得した乙土地の一部が甲に接していなくても、乙土地の所有権を有する者として甲乙間の筆界特定を申請し得る。 エ:正しい。表題登記のない水路と道路だけを対象とした筆界特定申請はできない。 オ:誤り。筆界確定訴訟が係属していても筆界特定の申請は可能であり、訴訟係属だけで申請を排斥しない。

各選択肢の解説

1

アウ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。アは正しい;ウは誤り。正しい。一点だけで接する土地の間には線としての筆界がなく、その二筆を対象とする筆界特定を申請できない。誤り。時効取得した乙土地の一部が甲に接していなくても、乙土地の所有権を有する者として甲乙間の筆界特定を申請し得る。

2

アエ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。アは正しい;エは正しい。正しい。一点だけで接する土地の間には線としての筆界がなく、その二筆を対象とする筆界特定を申請できない。正しい。表題登記のない水路と道路だけを対象とした筆界特定申請はできない。

3

イエ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。イは正しい;エは正しい。正しい。表題登記のない甲土地の所有者は登記記録で資格を確認できないため、所有権を証する情報を添付する。正しい。表題登記のない水路と道路だけを対象とした筆界特定申請はできない。

4

イオ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。イは正しい;オは誤り。正しい。表題登記のない甲土地の所有者は登記記録で資格を確認できないため、所有権を証する情報を添付する。誤り。筆界確定訴訟が係属していても筆界特定の申請は可能であり、訴訟係属だけで申請を排斥しない。

5

ウオ

正解。誤っている記述を二つ選ぶ。ウは誤り;オは誤り。誤り。時効取得した乙土地の一部が甲に接していなくても、乙土地の所有権を有する者として甲乙間の筆界特定を申請し得る。誤り。筆界確定訴訟が係属していても筆界特定の申請は可能であり、訴訟係属だけで申請を排斥しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」

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