公式問題に基づく独自解答例(法務省の公式解答ではありません)
準則第87条の所有権証明情報は建築基準法上の確認・検査等。
第22問 甲野桜子は、配偶者である甲野松雄と共同して、A市B町三丁目16 番13 の土地(以
下「本件土地」という。)上に住居としての建物(以下「本件建物」という。)を新築した。土
地家屋調査士法務太郎は、【事実関係】のとおり、甲野桜子から表示に関する登記につい
ての相談を受けて事情を聴取し、必要となる表示に関する登記の申請手続についての代
理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け、現地の測量及び【登記記録】の調
査をし、必要となる登記の申請を行った。なお、本件土地には、【登記記録】に記録され
ている権利以外の権利は存在しない。
以上に基づき、次の問1 から問4 までに答えなさい。
問1 土地家屋調査士法務太郎は、甲野桜子から、「本件建物の表示に関する登記には
所有権を証する情報が必要であるということであったが、そもそも所有権を証する
情報として、一般的にどのようなものが必要となるのか。」との質問を受けた。
次の文は、この質問に関係する不動産登記事務取扱手続準則第87 条第1 項の規
定を要約したものである。次の( ア )から( エ )までに入る文言(( ア )及
び( イ )は順不同)を後記〔語句群〕から選択し、別紙第22 問答案用紙の第1 欄の
該当欄に記載しなさい。
〔語句群〕 検査 敷地権 登記事項証明書 確認 固定資産税 適合証明書
登記識別情報通知 公告 報告 建築請負人 許可 登録免許税
所得税 届出 法務事務官 規約証明書 後見人 受理 賃借人
問2 別紙第22 問答案用紙の第2 欄の空欄を埋めて、土地家屋調査士法務太郎が申請
した本件建物の表示に関する登記の申請書を完成させなさい。なお、土地家屋調査
士法務太郎が申請をした日は、令和6 年10 月18 日とする。
問3 別紙第22 問答案用紙の第3 欄を用いて、問2 の登記申請書に添付する建物図面
及び各階平面図を完成させなさい。
問4 甲野桜子は、土地家屋調査士法務太郎に対し、「本件建物のうち屋外廊下により
隔てられた東側部分(〔建物配置図〕及び〔各階平面図〕における(あ)部分と記載され
た部分(以下、単に「(あ)部分」という。))のみについて、甲野松雄を表題部所有者と
所有権を証する情報は、建築基準法上の( ア )及び( イ )のあったこと
を証する情報、( ウ )又は敷地所有者の証明情報、( エ )の納付証明に係
る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報といったものがありま
す。
する区分建物でない建物として表示に関する登記の申請が可能か。」との質問をし
た。
次の文は、前記質問に対し、土地家屋調査士法務太郎がした説明である。
( ① )及び( ② )に入る文言を、別紙第22 問答案用紙の第4 欄の該当欄に記
載しなさい。
(注)1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法
に作成されているものとする。
2 登記の申請は、書面申請の方法によってするものとし、申請人は、甲野桜子
とする。
3 建物図面は500 分の1 の縮尺により、各階平面図は250 分の1 の縮尺により、
それぞれ作成すること。
4 各階平面図に記載する距離は、小数第2 位までを記載し、建物図面に記載す
る距離は、小数第1 位までを記載すること。
5 別紙第22 問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明瞭にし、訂正、加入
又は削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き、近接箇所に訂正後
の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句
に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明瞭に分かるように記載する
こと。ただし、押印や字数を記載することを要しない。
(あ)部分の1 階部分は周壁が設けられておらず、外気と分断されていると認
めることができませんが、(あ)部分の2 階部分は、壁、屋根、床が設けられて
いることにより外気と分断されていると認められることから、( ① )の独立
性は認められます。しかし、(あ)部分に出入りするためには屋外廊下を使用し
なければならないことから、( ② )の独立性を認めることができず、(あ)部
分のみを1 個の建物として、表題部所有者を甲野松雄とする表示に関する登記
の申請をすることができません。したがって、全体を1 個の建物として、表題
部所有者を甲野松雄及び甲野桜子とする表示に関する登記を申請することにな
ります。
【事実関係】
1 本件土地は、甲野松雄の母である甲野梅子が所有している。
2 本件建物は、A市B町三丁目16 番地13 に住所を有する甲野桜子及び甲野松雄が共同して
費用を分担して新築された。本件建物は、令和6 年9 月30 日に完成した。甲野桜子及び甲
野松雄は、同日、本件建物の新築工事をした乙野建設株式会社から本件建物の引渡しを受け
た。
3 甲野桜子及び甲野松雄は、本件建物の新築工事の代金を支出した割合に応じて、甲野桜子
の持分を5 分の2 とし、甲野松雄の持分を5 分の3 とする表示に関する登記の申請をするこ
とで合意している。
4 本件建物の概要は、以下の⑴から⑸までのとおりである。
⑴ 本件建物の主たる構造は木造である。
⑵ 本件建物のうち屋外廊下及びバルコニーについては、外気と分断されていない。
⑶ 本件建物の屋根の構造は、合金メッキ鋼板ぶきである。
⑷ 図3〔見取図〕のとおり、本件建物の1 階及び2 階には出窓があり、当該出窓はいずれも
床面から窓枠下端までの高さが0.90 メートル、窓の高さが1.10 メートルである。
⑸ 図3〔見取図〕のとおり、(あ)部分の1 階部分は車庫として利用するための空間となって
おり、周壁はない。(あ)部分の1 階部分には、(あ)部分の2 階部分に昇降するための階段
の設備はなく、(あ)部分の2 階部分に出入りするためには、屋外廊下を利用しなければな
らない。
なお、(あ)部分の2 階部分は、柱及びコンクリート基礎により地上に定着している。
【登記記録】
(注)1 距離の単位はメートルである。
2 図1〔建物配置図〕中の数値は、土地の筆界から建物の外壁までの距離を示し、
図2〔各階平面図〕の数値は、柱の中心間の距離を示す。
3 建物の隅部は全て直角であり、図2〔各階平面図〕の〇印は、各階の重なり部
分を示す。
4 図1〔建物配置図〕中の( )内は、土地の地番を示す。
5 図1〔建物配置図〕中のA、B、C、D及びEは本件土地の筆界点を示し、筆
界点の座標値は、〔座標値一覧表〕のとおりである。
6 北は、X軸の正方向に一致する。
図1〔建物配置図〕
〔座標値一覧表〕
点名
X座標(m)
Y座標(m)
A
50.00
15.00
B
50.00
25.00
C
50.00
35.00
D
37.00
35.00
E
37.00
15.00
図2〔各階平面図〕
図3〔見取図〕
公式問題に基づく独自解答例(法務省の公式解答ではありません)
記述・作図は答案用紙に解き、解答例の計算過程・申請内容・図面と照らして確認してください。 この画面では記述答案の自動採点を行いません。
問1 ア=確認、イ=検査(順不同)、ウ=建築請負人、エ=固定資産税。問2 登記の目的:建物表題登記。所在:A市B町三丁目16番地13。主である建物、種類:居宅、構造:木造合金メッキ鋼板ぶき2階建。床面積:1階68.04㎡、2階71.68㎡。登記原因及びその日付:令和6年9月30日新築。表題部所有者:A市B町三丁目16番地13 甲野桜子 持分5分の2、同所 甲野松雄 持分5分の3。申請人:甲野桜子。添付書類:所有権証明情報、住所証明情報、建物図面、各階平面図、代理権限証明情報、共有持分を証する情報。令和6年10月18日申請、A地方法務局。家屋番号は申請時記載不要。問3 建物図面・各階平面図。問4 ①構造上、②利用上。 公式答案用紙
確認・検査・建築請負人・固定資産税、建物表示・表題部所有者・持分・添付情報、各階床面積と縮尺・位置・形状、構造/利用上の独立性を照合。公式配点は未公表。
法務省「令和6年度土地家屋調査士試験」原問に基づく。解答・作図は独自作成。
結論 → 詳細 の 2 層構成
公式問題に基づく独自解答例(法務省の公式解答ではありません)
準則第87条の所有権証明情報は建築基準法上の確認・検査等。
各階は柱芯寸法で閉鎖空間を計上。1階は左翼22.68㎡+WIC2.43㎡+中央28.35㎡+玄関下2.43㎡+居間12.15㎡=68.040㎡。2階は本体57.510㎡+東室14.175㎡=71.685㎡。開放車庫・屋外廊下・バルコニー・床から窓枠下端0.90mの出窓を除く。(あ)は構造上独立するが屋外廊下を使うため利用上独立しない。
用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。
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