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土地家屋調査士令和6年度 秋期午後問 21

令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問21

難度難しい

第21問 土地家屋調査士法務一郎は、次の〔調査図素図〕に示すA市B町一丁目2 番1 の土地(以

下「甲土地」という。)及び同3 番1 の土地(以下「乙土地」といい、甲土地と併せて「本件各

土地」という。)について、甲土地の所有者である山田太郎及び乙土地の所有者である野

原花子から、筆界の調査に関する相談を受け、【聴取結果の概要】のとおり事情を聴取す

るとともに、本件各土地について必要となる表示に関する登記の申請手続についての代

理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け、【調査及び測量の結果の概要】の

とおり必要な調査及び測量を行った上、必要となる表示に関する登記手続を行った。

    以上に基づき、次の問1 から問5 までに答えなさい。

   〔調査図素図〕

(注)D点からJ点は直線であり、I 点はその直線上にある。

問1  次の文は、土地家屋調査士法務一郎が、【聴取結果の概要】及び【調査及び測量の

結果の概要】を踏まえて、〔調査図素図〕における本件各土地に係る筆界線及び必要

な登記手続を検討した事項である。( ア )から( エ )までに入る文言を選択肢

の中から選び、その番号を別紙第21 問答案用紙の第1 欄に記載しなさい。

問2 【聴取結果の概要】及び【調査及び測量の結果の概要】から、B点、D点及びP点(【調

査及び測量の結果の概要】2⑶参照)の座標値を求め、別紙第21 問答案用紙の第2

欄に記載しなさい。

問3  別紙第21 問答案用紙の第3 欄の空欄を埋めて、土地家屋調査士法務一郎が申請

した本件各土地に関する登記の申請書を完成させなさい(なお、申出書を作成する

必要がある場合であったとしても、当該申出書を記載する必要はない。)。また、登

録免許税の欄については、登録免許税の納付を要しない場合は不要と記載すること

とし、土地家屋調査士法務一郎が申請をした日については、令和6 年10 月18 日と

する。

問4 別紙第21 問答案用紙の第4 欄を用いて、問3 の登記の申請書に添付する地積測

量図を完成させなさい。

 【聴取結果の概要】及び【調査及び測量の結果の概要】によれば、本件各土地の

利用状況と、登記所に備え付けられている資料から読み取れる筆界とが異なっ

ている。また、甲土地には地積測量図が備え付けられてない。この場合には、

本件各土地の筆界は、主に( ア )に基づいて判断することとなる。

 したがって、本件各土地の筆界は、( ア )のとおりと考えられる。

 山田太郎及び野原花子は、【聴取結果の概要】のとおりの合意をしていること

から、まずは、表示に関する登記手続として、( イ )が( ウ )について

( エ )をすることが必要になる。

選択肢

1  本件各土地の現地に存する境界標及び構造物の状況  

2  地図に準ずる図面に記録された本件各土地の形状

3  乙土地を残地とする地積測量図に記載された本件各土地の形状

4  甲土地  5  乙土地  6  分筆の登記の申請  

7  地積に関する更正の登記の申請及び地図訂正の申出

8  山田太郎  9  野原花子 

問5 山田太郎は、土地家屋調査士法務一郎に対し、「登記所には地図に準ずる図面と

いうものが備え付けられているが、それはどういう性質の図面なのか。また、仮に、

地図に準ずる図面に誤りがあった場合には、どうすればいいのか。」との質問をした。

   次の文は、上記質問に関連して、土地家屋調査士法務一郎が山田太郎に対して

行った「地図に準ずる図面の訂正」についての説明である。以下の①及び②に答えな

さい。

① 土地家屋調査士法務一郎が山田太郎に対して行った説明の下線部にある地図に

準ずる図面の訂正の申出をする権限がある者を別紙第21 問答案用紙の第5 欄①

に記載しなさい。

② ( ア )から( ウ )までに入る文言を別紙第21 問答案用紙の第5 欄②に記

載しなさい。

(注)1  本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法

に作成されているものとする。

2  登記の申請は、書面申請の方法によってするものとする。

3  座標値は、計算結果の小数第3 位を四捨五入し、小数第2 位までとすること。

4  地積測量図は、250 分の1 の縮尺により作成すること。また、地積測量図に

記載する測量の結果を用いて求めた筆界点間の距離は、計算結果の小数第3 位

を四捨五入し、小数第2 位までとすること。

5  地積測量図には、各筆界点の座標値、平面直角座標系の番号又は記号、地積

及びその求積方法並びに測量年月日は、記載することを要しない。

6  A市基準点の各点は、地積測量図にその地点を明示して点名を付して記載す

 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は( ア )に誤りがある

場合には、一定の者には、当該地図に準ずる図面の訂正の申出をする権限があ

ります。

 これらの申出権が認められる者以外の者から当該地図に準ずる図面の訂正の

申出があった場合には、登記官は、地図に準ずる図面の訂正の申出の趣旨であ

るか否かを確認し、当該趣旨であるときは、これを却下するものとし、そうで

ないときは、これを登記官の( イ )の発動を促す申出があったものとして取

り扱うことができるとされています。

 なお、地図に準ずる図面に表示された土地の位置又は形状に誤りがある場合

には、地図訂正申出情報と併せて( ウ )を提供する必要があります。

ること。ただし、座標値を記載することを要しない。

7  甲土地を分筆する場合の分筆後の地番は、分筆後の土地のうち面積の小さい

土地を2 番3 として付番すること。

8  乙土地を分筆する場合の分筆後の地番は、分筆後の土地のうち面積の小さい

土地を3 番3 として付番すること。

9  別紙第21 問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明確にし、訂正、加入

又は削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き、近接箇所に訂正後

の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句

に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載する

こと。ただし、押印や字数を記載することを要しない。

【聴取結果の概要】

1  A市B町一丁目2 番地1 に住所を有する山田太郎は、A点、B点、C点、D点、E点、F

点、G点及びA点を順次直線で結んだ範囲を自宅の敷地として使用している。

2  A市B町一丁目3 番地1 に住所を有する野原花子は、B点、H点、I点、C点及びB点を

順次直線で結んだ範囲を自宅の敷地として使用している。

3  野原花子は、令和6 年7 月1 日、乙土地を売却しようとして、登記所において乙土地に関

する地図に準ずる図面を閲覧したところ、土地の形状が自宅の敷地の形状と違うことに気付

いたため、山田太郎に、その旨を伝えた。

4  野原花子から上記3 の内容を伝えられた山田太郎は、登記所において甲土地に関する地図

に準ずる図面を閲覧したところ、土地の形状が自宅の敷地の形状と違うことを確認した。

5  山田太郎及び野原花子は、土地家屋調査士法務一郎による調査及び測量の結果、本件各土

地の現在の利用状況と本件各土地の筆界とが異なっている場合には、山田太郎と野原花子の

双方が協力して、本件各土地の現在の利用状況に筆界を合致させて解決することとし、表示

に関する登記手続が必要となった場合には、当該手続が必要となる土地の所有者が当該手続

を行い、もう一方の土地の所有者が当該手続に協力する旨を合意した。

  なお、山田太郎及び野原花子は、当該手続と同時又は当該手続後に、更に表示に関する登

記手続及び権利に関する登記手続が必要となる場合には、お互いに協力してその手続をする

ことも合意した。

6  甲土地南側にあるブロック塀(以下「本件ブロック塀」という。)は、山田太郎が平成27 年に

費用を支出して設置したものである。なお、本件ブロック塀が設置される以前は、同じ位置

に目隠しのための生垣があった。

7  本件ブロック塀は、測量の結果に基づいて設置されたものではなく、山田太郎と野原花子

の両者が合意した位置に設置された。その際、山田太郎と野原花子は、本件各土地の筆界の

確認をしていなかった。

8  本件ブロック塀上にあるC点には金属標が設置されているが、当該金属標は、測量の結果

に基づいて設置されたものではなく、山田太郎と野原花子が合意した位置に設置されたもの

である。

【調査及び測量の結果の概要】

1  資料に関する調査の結果

 ⑴ 登記記録の調査結果

  ア 甲土地の登記記録の抜粋

  (表題部)

    所 在 A市B町一丁目

    地 番 2 番1

    地 目 宅地

    地 積 97.00㎡

  (権利部)

    甲 区 A市B町一丁目2 番地1 山田太郎

    乙 区 (登記事項なし)

  イ 乙土地の登記記録の抜粋

  (表題部)

    所 在 A市B町一丁目

    地 番 3 番1

    地 目 宅地

    地 積 45.88㎡

  (権利部)

    甲 区 A市B町一丁目3 番地1 野原花子

    乙 区 (登記事項なし)

 ⑵ 地図等に関する調査結果

 本件各土地が所在する地域には、不動産登記法第14 条第1 項の地図は備え付けられて

いないが、地図に準ずる図面が備え付けられており、これが旧土地台帳附属地図と整合し

ていた。また、本件各土地が所在する地域は、不動産登記規則第10 条第2 項第1 号の市

街地地域に属する。

 〔地図に準ずる図面(抜粋)〕

 ⑶ 本件各土地及び隣接地に係る図面等の調査結果

 甲土地には地積測量図が備え付けられていないが、A市B町一丁目3 番の土地を3 番1

の土地及び3 番2 の土地に分筆する分筆の登記をした際に備え付けられた乙土地を残地と

する地積測量図(昭和50 年作成のもの)が備え付けられている。

⑷ A市道路管理課における道路境界の調査の結果

 A市道路管理課において、道路境界の調査を行った結果、本件各土地については道路境

界の確認がされており、道路境界確認図が備え付けられていた。当該道路境界確認図のK

1 点及びK2 点は、〔調査図素図〕のD点及びJ点と合致していることが判明した。

 〔乙土地を残地とする地積測量図(抜粋)〕

 〔道路境界確認図(抜粋)〕

2  本件各土地の利用状況、境界標の状況並びに立会い及び測量の結果

 ⑴ 本件各土地の利用状況

 本件各土地の利用状況は【聴取結果の概要】のとおりである。

 ⑵ 境界標の状況に関する調査

 〔調査図素図〕のA点、B点、D点、E点、F点、G点、H点、I点、J点及びK点には

コンクリート杭が設置されており、C点には金属標が設置されている。なお、C点以外の

境界標には永続性があることが確認された。

 ⑶ 土地家屋調査士法務一郎による検証及び立会の結果等

ア 土地家屋調査士法務一郎による検証の結果、登記所備付資料の地積測量図及び道路境

界確認図の成果は、〔調査図素図〕のA点、B点、D点、H点、I点、J点及びK点と整

合していることが確認された。

イ 土地家屋調査士法務一郎による現地立会いの結果、本件各土地の筆界は、山田太郎及

び野原花子の認識とも一致した。また、登記手続に確認が必要な筆界点については、全

ての隣接土地所有者と確認を行い、その認識が一致した。

ウ 土地家屋調査士法務一郎による現地立会い及び測量の結果、C点に設置されている金

属標が道路との境界線上に設置されていないことが判明した。なお、境界標の種類につ

いては移動前と同種の境界標を使用し、永続性がある状態で設置した。移設後の点名は、

P点とする。

 ⑷ 測量の結果

 近傍のA市基準点の点検測量を行った結果、許容誤差内にあることを確認した。そこで、

次の〔A市基準点成果表〕の値をもって、測量を行い、次の〔測量によって得られた観測値〕

及び〔測量によって得られた座標値〕のとおりの観測結果を得た。

ア 〔A市基準点成果表〕

イ 〔測量によって得られた観測値〕

点名

X座標(m)

Y座標(m)

T1

16.63

61.67

T2

26.91

64.19

器械点

後視点

測点

観測角

水平距離(m)

T2

T1

T1

0° 0′ 0″

-

T2

T1

B

78°58′08″

10.03

T2

T1

D

118°24′27″

 4.60

ウ 〔測量によって得られた座標値〕

点名

X座標(m)

Y座標(m)

A

25.09

48.35

C

27.49

60.92

E

35.40

60.81

F

35.40

50.15

G

33.82

48.35

H

21.83

54.17

I

21.83

60.90

J

19.83

60.93

K

19.83

48.35

公式問題に基づく独自解答例(法務省の公式解答ではありません)

記述・作図は答案用紙に解き、解答例の計算過程・申請内容・図面と照らして確認してください。 この画面では記述答案の自動採点を行いません。

独自解答例と作図例を確認する

問1 ア=3、イ=9、ウ=5、エ=6。問2 B=(27.39,54.17)、D=(30.00,60.78)、P=(27.49,60.82)m。問3 登記の目的:土地分筆登記。申請人:A市B町一丁目3番地1 野原花子。添付書類:地積測量図、代理権限証明情報。登録免許税:2,000円。令和6年10月18日申請、A地方法務局。土地の表示:所在A市B町一丁目、3番1・宅地・45.88㎡を、3番1・宅地・37.53㎡及び3番3・宅地・8.34㎡に分筆。登記原因及びその日付:分筆(日付なし)。問4 地積測量図の独自解答図。3番1=B-H-I-P、3番3=B-P-D。辺長BH=5.56、HI=6.73、IP=5.66、PB=6.65、PD=2.51、DB=7.11m。問5 ①表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人。②ア=地番、イ=職権、ウ=土地所在図又は地積測量図。 公式答案用紙

地積測量図の独自解答図(独自作成)

自己確認の観点(独自作成)

選択肢、各座標、申請書全欄、登記後地番と地積、税額、地積測量図の点・辺長・縮尺、地図訂正の申出権者を照合。公式配点は未公表。

法務省「令和6年度土地家屋調査士試験」原問に基づく。解答・作図は独自作成。

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式問題に基づく独自解答例(法務省の公式解答ではありません)

昭和50年作成の乙土地を残地とする地積測量図が旧筆界B-Dを示す。

詳細Layer 2
展開

現況の塀・C金属標は筆界確認なしに設置されている。B・DはT2からT1を零方向とする観測角・距離で算出し、PはB-C直線とD-J道路境界の交点。丸め座標から3番1=37.5329㎡、3番3=8.34775㎡を求め、宅地地積を小数第2位まで切り捨てる。

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