正しい記述はウ・エで、公式正答は4。
令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問6
第6 問 地図等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から
5 までのうち、どれか。
ア 地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒
久的な地物を基礎として行うことができる。
イ 地図に表示された隣接する2 筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の
申出をする場合において、当該2 筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、
一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
ウ 新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場
合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。
エ 地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合
において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるとき
は、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に
準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。
オ 土地の分筆の登記の申請をする際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に
誤りがあり、その誤った分筆線で当該分筆の登記がされた場合には、当該分筆線が誤
りであることを証する情報を提供して、地図の訂正の申出により分筆線を訂正するこ
とができる。
選択肢
解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
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解説
結論 → 詳細 の 2 層構成
詳細Layer 2展開閉じる
ア:誤り。地図作成の測量は基本三角点等を基礎とする。近傍にない場合も恒久的地物を直ちに代用できるという規定ではない。 イ:誤り。地図訂正の申出は対象土地ごとに行うのが原則で、隣接二筆というだけで一の申出情報にまとめられない。 ウ:正しい。閉鎖された地図に準ずる図面も、保存期間は永久である。 エ:正しい。登記所にある閉鎖済みの地図に準ずる図面で誤りを確認できるなら、その図面を特定する情報を提供すれば足りる。 オ:誤り。誤った分筆線を基に分筆登記が済んだ場合、地図訂正の申出だけで登記上の筆界を動かすことはできない。分筆登記の是正が必要となる。
各選択肢の解説
- 1
アイ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;イは誤り。誤り。地図作成の測量は基本三角点等を基礎とする。近傍にない場合も恒久的地物を直ちに代用できるという規定ではない。誤り。地図訂正の申出は対象土地ごとに行うのが原則で、隣接二筆というだけで一の申出情報にまとめられない。
- 2
アウ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは誤り;ウは正しい。誤り。地図作成の測量は基本三角点等を基礎とする。近傍にない場合も恒久的地物を直ちに代用できるという規定ではない。正しい。閉鎖された地図に準ずる図面も、保存期間は永久である。
- 3
イオ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは誤り;オは誤り。誤り。地図訂正の申出は対象土地ごとに行うのが原則で、隣接二筆というだけで一の申出情報にまとめられない。誤り。誤った分筆線を基に分筆登記が済んだ場合、地図訂正の申出だけで登記上の筆界を動かすことはできない。分筆登記の是正が必要となる。
- 4
ウエ
正解。正しい記述を二つ選ぶ。ウは正しい;エは正しい。正しい。閉鎖された地図に準ずる図面も、保存期間は永久である。正しい。登記所にある閉鎖済みの地図に準ずる図面で誤りを確認できるなら、その図面を特定する情報を提供すれば足りる。
- 5
エオ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。エは正しい;オは誤り。正しい。登記所にある閉鎖済みの地図に準ずる図面で誤りを確認できるなら、その図面を特定する情報を提供すれば足りる。誤り。誤った分筆線を基に分筆登記が済んだ場合、地図訂正の申出だけで登記上の筆界を動かすことはできない。分筆登記の是正が必要となる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」
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