正しい記述はア・ウで、公式正答は2。
令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問7
第7 問 地積に関する更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合
せは、後記1 から5 までのうち、どれか。
ア 甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である
場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
イ 地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、
当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請すること
ができる。
ウ 土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合におい
て、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積
を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
エ 土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当
該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾した
ことを証する情報を提供しなければならない。
オ 土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名
義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1 か月以内に、当該土
地の地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
選択肢
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ア:正しい。公差は地積測量図の地積と登記地積の許容差の判断に関係するが、登記地積の誤りが判明した場合の更正申請を一律に妨げない。 イ:誤り。地殻変動により海面下となった部分は、登記地積の記載誤りではなく、地積更正で減少させる事由にならない。 ウ:正しい。地積更正は表示に関する登記であり、地積が減る場合にも抵当権者の承諾情報を必須としない。 エ:誤り。地積が増える更正でも、隣地所有権登記名義人全員の承諾書を法律上必須とするものではない。境界立会い等の実務上の資料と区別する。 オ:誤り。地積の誤りを知って所有権を取得しても、その取得登記日から一月以内の更正申請義務は定められていない。
各選択肢の解説
- 1
アイ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは正しい;イは誤り。正しい。公差は地積測量図の地積と登記地積の許容差の判断に関係するが、登記地積の誤りが判明した場合の更正申請を一律に妨げない。誤り。地殻変動により海面下となった部分は、登記地積の記載誤りではなく、地積更正で減少させる事由にならない。
- 2
アウ
正解。正しい記述を二つ選ぶ。アは正しい;ウは正しい。正しい。公差は地積測量図の地積と登記地積の許容差の判断に関係するが、登記地積の誤りが判明した場合の更正申請を一律に妨げない。正しい。地積更正は表示に関する登記であり、地積が減る場合にも抵当権者の承諾情報を必須としない。
- 3
イオ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。イは誤り;オは誤り。誤り。地殻変動により海面下となった部分は、登記地積の記載誤りではなく、地積更正で減少させる事由にならない。誤り。地積の誤りを知って所有権を取得しても、その取得登記日から一月以内の更正申請義務は定められていない。
- 4
ウエ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。ウは正しい;エは誤り。正しい。地積更正は表示に関する登記であり、地積が減る場合にも抵当権者の承諾情報を必須としない。誤り。地積が増える更正でも、隣地所有権登記名義人全員の承諾書を法律上必須とするものではない。境界立会い等の実務上の資料と区別する。
- 5
エオ
不正解。正しい記述を二つ選ぶ。エは誤り;オは誤り。誤り。地積が増える更正でも、隣地所有権登記名義人全員の承諾書を法律上必須とするものではない。境界立会い等の実務上の資料と区別する。誤り。地積の誤りを知って所有権を取得しても、その取得登記日から一月以内の更正申請義務は定められていない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」
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