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土地家屋調査士令和6年度 秋期午後問 9

令和6年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問9

難度やや難

第9 問 合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後

記1 から5 までのうち、どれか。

ア 甲土地及び乙土地いずれも所有権の登記名義人がA及びBである場合において、甲

土地についてAの持分を5 分の3 とし、Bの持分を5 分の2 とする登記がされており、

乙土地についてAの持分を5 分の2 とし、Bの持分を5 分の3 とする登記がされてい

るときは、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。

イ 登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目

が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合であっても、乙土地を甲土地に合筆する合

筆の登記を申請することができる。

ウ 地方公共団体が所有する土地について、当該地方公共団体が合筆の登記を嘱託する

場合には、登記識別情報を提供することを要しない。

エ A及びBが表題部所有者として登記されている甲土地に、A及びBを所有権の登記

名義人とする乙土地を合筆する合筆の登記を申請することができる。

オ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆

する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなけれ

ばならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っている記述はイ・エで、公式正答は4。

詳細Layer 2
展開

ア:正しい。共有者が同じでも持分割合が甲と乙で違えば、両土地を合筆することはできない。 イ:誤り。現況地目が異なる二筆は、登記記録上の地目が同じでもそのまま合筆できない。地目の整合が必要である。 ウ:正しい。地方公共団体が合筆を嘱託する場合、登記識別情報の提供は要しない。 エ:誤り。一方が表題部所有者のみ、他方が所有権登記名義人という組合せでは、所有権登記の有無が異なり合筆できない。 オ:正しい。地役権の負担が合筆後の土地全体に及ばないため、合筆後の地役権設定範囲を申請情報に示す必要がある。

各選択肢の解説

1

アエ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。アは正しい;エは誤り。正しい。共有者が同じでも持分割合が甲と乙で違えば、両土地を合筆することはできない。誤り。一方が表題部所有者のみ、他方が所有権登記名義人という組合せでは、所有権登記の有無が異なり合筆できない。

2

アオ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。アは正しい;オは正しい。正しい。共有者が同じでも持分割合が甲と乙で違えば、両土地を合筆することはできない。正しい。地役権の負担が合筆後の土地全体に及ばないため、合筆後の地役権設定範囲を申請情報に示す必要がある。

3

イウ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。イは誤り;ウは正しい。誤り。現況地目が異なる二筆は、登記記録上の地目が同じでもそのまま合筆できない。地目の整合が必要である。正しい。地方公共団体が合筆を嘱託する場合、登記識別情報の提供は要しない。

4

イエ

正解。誤っている記述を二つ選ぶ。イは誤り;エは誤り。誤り。現況地目が異なる二筆は、登記記録上の地目が同じでもそのまま合筆できない。地目の整合が必要である。誤り。一方が表題部所有者のみ、他方が所有権登記名義人という組合せでは、所有権登記の有無が異なり合筆できない。

5

ウオ

不正解。誤っている記述を二つ選ぶ。ウは正しい;オは正しい。正しい。地方公共団体が合筆を嘱託する場合、登記識別情報の提供は要しない。正しい。地役権の負担が合筆後の土地全体に及ばないため、合筆後の地役権設定範囲を申請情報に示す必要がある。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式問題正解」

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