公式正答は1(アウ)。
令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問1
第1問意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失により知らなかったときは、取り消すことができる。
イ 第三者の強迫によって不動産を売却した者は、買主が強迫の事実を知らなかった場合には、当該不動産の売買の意思表示を取り消すことができない。
ウ 買主の詐欺によって不動産を売却した者は、当該不動産の売買の意思表示を取り消す前に当該買主が詐欺の事実につき善意無過失の第三者に当該不動産を転売していた場合には、当該第三者への所有権の移転の登記がされていないときであっても、その取消しを当該第三者に対抗することができない。
エ 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、表意者が通知を発した時に相手方に到達したものとみなされる。
オ 表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、当該意思表示の相手方がその旨を知っていたときは、当該意思表示の無効は、善意有過失の第三者に対抗することができる。
選択肢
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この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:正しい。民法95条3項1号は、表意者に重過失があっても、相手方が表意者の錯誤を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合を取消し可能な例外とする。 イ:誤り。民法96条2項の第三者による詐欺と異なり、第三者による強迫の取消しに買主の悪意・有過失は要らない。 ウ:正しい。詐欺取消し前に現れた善意無過失の第三者は民法96条3項で保護され、取消しを対抗するためにその第三者の登記欠缺を主張できない。 エ:誤り。民法97条2項の到達擬制時は、妨害がなければ通常到達した時であり、発信時ではない。 オ:誤り。民法93条2項は心裡留保の無効を対抗できない第三者を善意の第三者とし、無過失までは要求しない。
各選択肢の解説
- 1
アウ
アは正しい。民法95条3項1号は、表意者に重過失があっても、相手方が表意者の錯誤を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合を取消し可能な例外とする。 ウは正しい。詐欺取消し前に現れた善意無過失の第三者は民法96条3項で保護され、取消しを対抗するためにその第三者の登記欠缺を主張できない。 指定された2記述の組合せに一致する。
- 2
アエ
アは正しい。民法95条3項1号は、表意者に重過失があっても、相手方が表意者の錯誤を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合を取消し可能な例外とする。 エは誤り。民法97条2項の到達擬制時は、妨害がなければ通常到達した時であり、発信時ではない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 3
イエ
イは誤り。民法96条2項の第三者による詐欺と異なり、第三者による強迫の取消しに買主の悪意・有過失は要らない。 エは誤り。民法97条2項の到達擬制時は、妨害がなければ通常到達した時であり、発信時ではない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 4
イオ
イは誤り。民法96条2項の第三者による詐欺と異なり、第三者による強迫の取消しに買主の悪意・有過失は要らない。 オは誤り。民法93条2項は心裡留保の無効を対抗できない第三者を善意の第三者とし、無過失までは要求しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 5
ウオ
ウは正しい。詐欺取消し前に現れた善意無過失の第三者は民法96条3項で保護され、取消しを対抗するためにその第三者の登記欠缺を主張できない。 オは誤り。民法93条2項は心裡留保の無効を対抗できない第三者を善意の第三者とし、無過失までは要求しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」
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