公式正答は2(アエ)。
令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問3
第3問相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 相続の放棄をしようとする者は、相続の承認又は放棄をすべき期間内に、その旨を法務局又は地方法務局に申述しなければならない。
イ 相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの期間中、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ウ 限定承認者は、民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
エ 相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、相続財産の全部又は一部について保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる。
オ 共同相続人のうちの一人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過した場合であっても、他の相続人について相続の放棄又は承認をすべき期間が経過していないときは、当該共同相続人の全員が共同して限定承認をすることができる。
選択肢
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この問は誤り記述2個を選ぶ。ア:誤り。相続放棄の申述先は民法938条により家庭裁判所であり、法務局・地方法務局ではない。 イ:正しい。承認・放棄前の相続財産について、民法918条は固有財産におけるのと同一の注意による管理を求める。 ウ:正しい。限定承認では民法931条により、相続債権者への弁済前に受遺者へ弁済できない。 エ:誤り。民法921条1号は処分を法定単純承認事由とするが、保存行為は明示的に除外される。 オ:正しい(法務省公表の正答に従う)。各共同相続人の熟慮期間は各自の相続開始を知った時から進むため、一人の期間経過だけで、なお熟慮期間内にある他の相続人との全員による限定承認が当然に排除されるわけではない。民法923条は全員共同の方式を定めるが、この期間経過後の扱いは同条だけから導けない。
各選択肢の解説
- 1
アウ
アは誤り。相続放棄の申述先は民法938条により家庭裁判所であり、法務局・地方法務局ではない。 ウは正しい。限定承認では民法931条により、相続債権者への弁済前に受遺者へ弁済できない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 2
アエ
アは誤り。相続放棄の申述先は民法938条により家庭裁判所であり、法務局・地方法務局ではない。 エは誤り。民法921条1号は処分を法定単純承認事由とするが、保存行為は明示的に除外される。 指定された2記述の組合せに一致する。
- 3
イエ
イは正しい。承認・放棄前の相続財産について、民法918条は固有財産におけるのと同一の注意による管理を求める。 エは誤り。民法921条1号は処分を法定単純承認事由とするが、保存行為は明示的に除外される。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 4
イオ
イは正しい。承認・放棄前の相続財産について、民法918条は固有財産におけるのと同一の注意による管理を求める。 オは正しい(法務省公表の正答に従う)。各共同相続人の熟慮期間は各自の相続開始を知った時から進むため、一人の期間経過だけで、なお熟慮期間内にある他の相続人との全員による限定承認が当然に排除されるわけではない。民法923条は全員共同の方式を定めるが、この期間経過後の扱いは同条だけから導けない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 5
ウオ
ウは正しい。限定承認では民法931条により、相続債権者への弁済前に受遺者へ弁済できない。 オは正しい(法務省公表の正答に従う)。各共同相続人の熟慮期間は各自の相続開始を知った時から進むため、一人の期間経過だけで、なお熟慮期間内にある他の相続人との全員による限定承認が当然に排除されるわけではない。民法923条は全員共同の方式を定めるが、この期間経過後の扱いは同条だけから導けない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」
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