公式正答は3(イウ)。
令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問16
第16問筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合には、申請人でない対象土地の他の共有者は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。
イ 甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するBに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合には、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。
ウ 筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料の閲覧を請求することができない。
エ 筆界特定の申請人は、書面申請の方法により筆界特定の申請をする際に対象土地の所有権を有することを証する書面として売買契約書の原本を添付したときは、当該売買契約書の原本の還付を請求することができる。
オ 甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、当該筆界特定登記官が当該申請人の叔父であったという事情が判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
選択肢
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この問は誤り記述2個を選ぶ。ア:正しい。共有者の一人が申請人でも他の共有者は筆界特定の関係人であり、意見・資料を提出できる。 イ:誤り。所有権の範囲を確定する判決は公法上の筆界を確定しないため、所有権確認判決後も筆界特定を申請できる。 ウ:誤り。関係人は筆界特定前でも、手続で作成された調書や提出資料について閲覧を請求できる。 エ:正しい。申請に添付した売買契約書原本は原本還付の対象となり得る。 オ:正しい。筆界特定登記官が申請人の叔父なら除斥事由に該当し、既存特定を理由に再申請を一律拒否しない。
各選択肢の解説
- 1
アウ
アは正しい。共有者の一人が申請人でも他の共有者は筆界特定の関係人であり、意見・資料を提出できる。 ウは誤り。関係人は筆界特定前でも、手続で作成された調書や提出資料について閲覧を請求できる。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 2
アエ
アは正しい。共有者の一人が申請人でも他の共有者は筆界特定の関係人であり、意見・資料を提出できる。 エは正しい。申請に添付した売買契約書原本は原本還付の対象となり得る。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 3
イウ
イは誤り。所有権の範囲を確定する判決は公法上の筆界を確定しないため、所有権確認判決後も筆界特定を申請できる。 ウは誤り。関係人は筆界特定前でも、手続で作成された調書や提出資料について閲覧を請求できる。 指定された2記述の組合せに一致する。
- 4
イオ
イは誤り。所有権の範囲を確定する判決は公法上の筆界を確定しないため、所有権確認判決後も筆界特定を申請できる。 オは正しい。筆界特定登記官が申請人の叔父なら除斥事由に該当し、既存特定を理由に再申請を一律拒否しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 5
エオ
エは正しい。申請に添付した売買契約書原本は原本還付の対象となり得る。 オは正しい。筆界特定登記官が申請人の叔父なら除斥事由に該当し、既存特定を理由に再申請を一律拒否しない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
解説・公式出典について
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最終更新:
法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」
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