公式正答は2(アウ)。
令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問15
第15問共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
イ 表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
ウ 共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
エ 甲建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲建物が数人の共有に属するときは、甲建物の共有者全員で申請しなければならない。
オ 甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。
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この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:正しい。抵当権登記がある建物を共用部分とする登記では、その権利を失わせる抵当権者の承諾情報又は対抗可能な裁判の情報を要する。 イ:誤り。共用部分規約を定めても表題部所有者に規約設定から1か月以内の共用部分登記申請義務は生じない。 ウ:正しい。共用部分建物の附属建物を分割する場合、登記記録に所有者が示されていないため所有者を証する情報が必要である。 エ:誤り。共用部分である旨の登記申請は共有者全員の共同申請に限られず、共有者の一人からもできる。 オ:誤り。他棟の区分所有者が共用すべき者の場合でも、申請情報には氏名を列挙するのでなく、共用すべき建物の表示などを記載する。
各選択肢の解説
- 1
アイ
アは正しい。抵当権登記がある建物を共用部分とする登記では、その権利を失わせる抵当権者の承諾情報又は対抗可能な裁判の情報を要する。 イは誤り。共用部分規約を定めても表題部所有者に規約設定から1か月以内の共用部分登記申請義務は生じない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 2
アウ
アは正しい。抵当権登記がある建物を共用部分とする登記では、その権利を失わせる抵当権者の承諾情報又は対抗可能な裁判の情報を要する。 ウは正しい。共用部分建物の附属建物を分割する場合、登記記録に所有者が示されていないため所有者を証する情報が必要である。 指定された2記述の組合せに一致する。
- 3
イオ
イは誤り。共用部分規約を定めても表題部所有者に規約設定から1か月以内の共用部分登記申請義務は生じない。 オは誤り。他棟の区分所有者が共用すべき者の場合でも、申請情報には氏名を列挙するのでなく、共用すべき建物の表示などを記載する。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 4
ウエ
ウは正しい。共用部分建物の附属建物を分割する場合、登記記録に所有者が示されていないため所有者を証する情報が必要である。 エは誤り。共用部分である旨の登記申請は共有者全員の共同申請に限られず、共有者の一人からもできる。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 5
エオ
エは誤り。共用部分である旨の登記申請は共有者全員の共同申請に限られず、共有者の一人からもできる。 オは誤り。他棟の区分所有者が共用すべき者の場合でも、申請情報には氏名を列挙するのでなく、共用すべき建物の表示などを記載する。 指定された2記述の組合せに一致しない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」
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