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土地家屋調査士令和7年度 秋期午後問 17

令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問17

難度標準

第17問登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 登記官の処分に不服がある場合であっても、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、審査請求をすることができない。

イ 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決したときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。

ウ 筆界特定登記官による筆界特定がされた場合には、申請人は、筆界特定の結果に不服があることを理由とする審査請求をすることができる。

エ 甲土地について土地の地積の更正の登記がされた場合において、甲土地と隣接する乙土地の所有者は、筆界に異議があることを理由として、甲土地の地積の更正の登記の取消しを求める審査請求をすることができる。

オ Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、参加人として当該審査請求に参加することができない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

公式正答は3(イオ)。

詳細Layer 2
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この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:誤り。登記官の処分への審査請求に、処分を知った翌日から1か月という期間制限はない。 イ:正しい。法務局長等が裁決すると、裁決書謄本を審査請求人と登記官に交付する。 ウ:誤り。筆界特定の結果そのものは審査請求によって争う処分ではなく、筆界確定訴訟等で争う。 エ:誤り。隣地所有者が筆界に異議を述べても、他筆の地積更正登記の取消審査請求で筆界を確定させることはできない。 オ:正しい。不動産登記法158条は、登記官の処分に対する審査請求について行政不服審査法13条(参加人)を適用除外とする。抵当権者Bはこの審査請求に参加人として参加できない。

各選択肢の解説

1

アイ

アは誤り。登記官の処分への審査請求に、処分を知った翌日から1か月という期間制限はない。 イは正しい。法務局長等が裁決すると、裁決書謄本を審査請求人と登記官に交付する。 指定された2記述の組合せに一致しない。

2

アウ

アは誤り。登記官の処分への審査請求に、処分を知った翌日から1か月という期間制限はない。 ウは誤り。筆界特定の結果そのものは審査請求によって争う処分ではなく、筆界確定訴訟等で争う。 指定された2記述の組合せに一致しない。

3

イオ

イは正しい。法務局長等が裁決すると、裁決書謄本を審査請求人と登記官に交付する。 オは正しい。不動産登記法158条は、登記官の処分に対する審査請求について行政不服審査法13条(参加人)を適用除外とする。抵当権者Bはこの審査請求に参加人として参加できない。 指定された2記述の組合せに一致する。

4

ウエ

ウは誤り。筆界特定の結果そのものは審査請求によって争う処分ではなく、筆界確定訴訟等で争う。 エは誤り。隣地所有者が筆界に異議を述べても、他筆の地積更正登記の取消審査請求で筆界を確定させることはできない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

5

エオ

エは誤り。隣地所有者が筆界に異議を述べても、他筆の地積更正登記の取消審査請求で筆界を確定させることはできない。 オは正しい。不動産登記法158条は、登記官の処分に対する審査請求について行政不服審査法13条(参加人)を適用除外とする。抵当権者Bはこの審査請求に参加人として参加できない。 指定された2記述の組合せに一致しない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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