公式正答は4(イエ)。
令和7年度 秋期 土地家屋調査士 午後 問20
第20問土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地家屋調査士法人は、定款を変更したときは、法定の期間内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。
イ 土地家屋調査士は、置いていた補助者を置かなくなったときは、遅滞なく、その旨を所属の土地家屋調査士会に届け出なければならない。
ウ 土地家屋調査士は、日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、複数の都道府県に事務所を設置することができる。
エ 土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、その登録を取り消された場合には、当該法人を当然に脱退する。
オ 土地家屋調査士が心身の故障により業務を行うことができないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
選択肢
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この問は正しい記述2個を選ぶ。ア:誤り。土地家屋調査士法34条2項は、定款変更から2週間以内に変更事項を主たる事務所所在地の調査士会及び調査士会連合会へ届け出る義務を定める。届出先は設問の法務局ではない。 イ:正しい。土地家屋調査士法施行規則23条2項は、補助者を置かなくなったとき、遅滞なく所属調査士会に届け出るよう定める。 ウ:誤り。土地家屋調査士法施行規則18条は、調査士が2以上の事務所を設けることを禁じる。連合会への届出でその禁止が解除される規定はない。 エ:正しい。土地家屋調査士法38条1号は、調査士登録の取消しを調査士法人の社員の法定脱退事由とする。 オ:誤り。土地家屋調査士法16条1項2号は、心身の故障により業務を行えないとき連合会が登録を取り消すことができると定め、義務的取消しではない。
各選択肢の解説
- 1
アエ
アは誤り。土地家屋調査士法34条2項は、定款変更から2週間以内に変更事項を主たる事務所所在地の調査士会及び調査士会連合会へ届け出る義務を定める。届出先は設問の法務局ではない。 エは正しい。土地家屋調査士法38条1号は、調査士登録の取消しを調査士法人の社員の法定脱退事由とする。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 2
アオ
アは誤り。土地家屋調査士法34条2項は、定款変更から2週間以内に変更事項を主たる事務所所在地の調査士会及び調査士会連合会へ届け出る義務を定める。届出先は設問の法務局ではない。 オは誤り。土地家屋調査士法16条1項2号は、心身の故障により業務を行えないとき連合会が登録を取り消すことができると定め、義務的取消しではない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 3
イウ
イは正しい。土地家屋調査士法施行規則23条2項は、補助者を置かなくなったとき、遅滞なく所属調査士会に届け出るよう定める。 ウは誤り。土地家屋調査士法施行規則18条は、調査士が2以上の事務所を設けることを禁じる。連合会への届出でその禁止が解除される規定はない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
- 4
イエ
イは正しい。土地家屋調査士法施行規則23条2項は、補助者を置かなくなったとき、遅滞なく所属調査士会に届け出るよう定める。 エは正しい。土地家屋調査士法38条1号は、調査士登録の取消しを調査士法人の社員の法定脱退事由とする。 指定された2記述の組合せに一致する。
- 5
ウオ
ウは誤り。土地家屋調査士法施行規則18条は、調査士が2以上の事務所を設けることを禁じる。連合会への届出でその禁止が解除される規定はない。 オは誤り。土地家屋調査士法16条1項2号は、心身の故障により業務を行えないとき連合会が登録を取り消すことができると定め、義務的取消しではない。 指定された2記述の組合せに一致しない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
法務省「令和7年度土地家屋調査士試験筆記試験(午後の部)問題・多肢択一式正解」
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