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第二種電気主任技術者令和8年度 一次試験法規問 4(4)

令和8年度 一次試験 第二種電気主任技術者 法規 問4(4)

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,工作物の金属体を利用した接地工事に関する記述である。文中の[ ]に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において,当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体(以下「鉄骨等」という。)をA種,B種,C種,D種接地工事,その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合には,建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するとともに,[(1)]ボンディングを施すこと。

また,鉄骨等をA種接地工事又はB種接地工事の接地極として使用する場合には,更に次により施設すること。なお,これらの場合において,鉄骨等は接地抵抗値によらず,共用の接地極として使用することができる。

① 特別高圧又は高圧の機械器具の金属製外箱に施す接地工事の接地線に[(2)]電流が流れた場合において,建物の柱,梁,床,壁等の構造物の導電性部分間に[(3)]を超える接触電圧(人が複数の導電性部分に同時に接触した場合に発生する導電性部分間の電圧をいう。以下本問において同じ。)が発生しないように,建物の鉄骨又は鉄筋は相互に電気的に接続されていること。

② ①の場合において,接地工事を施した電気機械器具又は電気器具以外の金属製の機器若しくは設備を施設するときは,これらの金属製部分間又はこれらの金属製部分と建物の柱,梁,床,壁等の構造物の導電性部分間に,[(3)]を超える接触電圧が発生しないように施設すること。

b)大地との間の電気抵抗値が[(4)]以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体は,これを次の接地工事の接地極に使用することができる。

・[(5)]高圧電路に施設する機械器具等に施すA種接地工事

・[(5)]高圧電路と低圧電路を結合する変圧器に施すB種接地工事

(問題冊子冒頭の注2より:「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈」における第1章~第6章及び第8章をいう。)

空欄(4)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

電気設備技術基準の解釈第18条第2項は「大地との間の電気抵抗値が2 Ω以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体」を,非接地式高圧電路に係るA種接地工事・B種接地工事の接地極に使用できると定める。経済産業省「電気設備の技術基準の解釈の解説」(令和7年11月20日)の第18条の解説(第37頁)は,地絡時の電位上昇を50~60 V以下に抑制するため,鉄骨等と大地との間の電気抵抗を2 Ω以下としていると説明している。

詳細Layer 2
展開

よって,空欄(4)の正答は(ヨ)「2 Ω」である。

各選択肢の解説

(イ)

100 V

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「100 V」は電圧の値である。

(ロ)

非接地式

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「非接地式」は電路の接地方式を表す語で,空欄(5)の正答である。

(ハ)

三相短絡

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「三相短絡」は事故の種類を表す語である。

(ニ)

300 V

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「300 V」は電圧の値である。

(ホ)

等電位

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「等電位」はボンディングの種類を表す語で,空欄(1)の正答である。

(ヘ)

一線地絡

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「一線地絡」は事故の種類を表す語で,空欄(2)の正答である。

(ト)

5 Ω

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。大地との間の電気抵抗値は2 Ω以下で,5 Ωではない。

(チ)

直接接地式

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「直接接地式」は電路の接地方式を表す語である。

(リ)

1 Ω

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。大地との間の電気抵抗値は2 Ω以下で,1 Ωではない。

(ヌ)

雷

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「雷」は自然現象を表す語である。

(ル)

導体

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「導体」は電流を流す物を表す語である。

(ヲ)

抵抗接地式

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「抵抗接地式」は電路の接地方式を表す語である。

(ワ)

ケーブル

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「ケーブル」は電線の種類を表す語である。

(カ)

50 V

誤り。空欄(4)に入るのは,鉄骨等を接地極に使うために保つべき大地との間の電気抵抗値で,解釈第18条第2項の文言は「2 Ω」以下である。「50 V」は電圧の値で,空欄(3)の正答である。

(ヨ)

2 Ω

正しい。電気設備技術基準の解釈第18条第2項は「大地との間の電気抵抗値が2 Ω以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体」を,非接地式高圧電路に係るA種接地工事・B種接地工事の接地極に使用できると定める。経済産業省「電気設備の技術基準の解釈の解説」(令和7年11月20日)の第18条の解説(第37頁)は,地絡時の電位上昇を50~60 V以下に抑制するため,鉄骨等と大地との間の電気抵抗を2 Ω以下としていると説明している。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和8年度第二種電気主任技術者一次試験法規科目A問題問4(4)。問題文を空欄ごとの設問に分けて整形(改変あり)。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法規」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法規接地工事
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